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賃料をずっと払ってないのですが、複数年の過去に遡って払う義務はありますか?
車の駐車場を不動産屋から借りてますが、自動引き落としでないため 幾ら支払ったか分からなくなり、ここ2年ほど賃料を払っておりません。 その間、不動産屋からも、駐車場の所有者からも請求書が届いたりとか、催促が来たりということは一度もありません。 また、先日、2年ごとの契約更新を迎えましたが、賃料の請求はやはりなく、契約更新と 更新手数料の支払いだけ行いました。 どうやら、更新手数料分が不動産屋の儲けで、月極の賃料は直接ユーザーが土地所有者に支払うことになっているため、賃料を誰も管理していないようなのです(契約書には明記されてませんが)。 このような状況でも、過去に遡って賃料の全額を支払わなければならないのでしょうか。 この状況がずっと続いて(例えば10年)、解約するときにまとめて10年分の駐車場代を払えと言われないか心配で憂鬱です。 商売の常識として、「ちゃんと管理して請求しない方が悪い」と思っているのですが(私も営業をやってますので)、法律の世界で通用する理屈なのでしょうか。
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- blackdragon
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回答No.1
賃料債権の時効は5年ですから、最後の請求から5年以上経過した分の支払義務はなくなると思います。 とはいえ、それは法律上の問題で、道義的には支払うべきでしょうね。ちゃんと管理して請求しない方にももちろん責任はありますが、それと、借りた側の責任は別問題ですから。 少なくとも、私なら、故意に賃料を踏み倒す人とは取引したくないと思います。 ということで、不動産会社か駐車場所有者と相談のうえ、支払を再開させることをお薦めします。