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入居キャンセルによる手付金の返金
仕事の都合でマンションを借りる事にしました。そして新築の物件があったので(仲介業者訪問は2月下旬でマンション完成は3月26日)満室だったのですが、無理を言ってその物件を押えてもらいました。 とりあえず26日入居予定で話を進め、手付金1000円、中間金50000円を支払いました。 しかし諸事情で書類を揃えるのが遅れて、契約書はまだ私の手元にある段階で、26日は無理になったので4月1日の入居予定に引き伸ばしてもらいました。 それで結局仕事の関係で入居はキャンセルすることになり、手元にある契約書は破棄してくださいとのことでした。 しかしそれ以前に収めた計51000円はマンションのユーザーへのキャンセル料となるので返却できないと仲介業者に言われました。 少しでも返却できないのかと聞いたのですが、仲介会社には非はなく(それは認めています)私の自己都合で26日から引き伸ばしていたので、やはりユーザーへのキャンセル料は必要だと言われました。 最後にはそこまで言うなら、こちら(仲介会社)に非がなのだから、私がユーザーと話をしてくださいとまで言われました。 確かに私の勝手は認めているのですが、50000円も取られるのは納得いきません。 このお金は戻ってこないのでしょうか? なるべく喧嘩はしたくないので穏便に話を進めたいです。 もし方法があるなら、話のもっていき方を教えてください。 消費者センターなどで代理の人に頼むことなどは無理なのでしょうか? お答えお願いします。。
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とりあえず消費者相談センターにご相談下さい。 いずれにしても穏便に済ませると言うことはまず無理だと思われます。 というのも3月の早い時期であればまだキャンセルされても他に入居者を捜す余裕もありますけど、今からだと可能性はかなり少なくなります。つまり相手にもかなりの損害が出る可能性があります。 契約していないから違約金などは取られませんが、契約後であれば敷金・礼金・一ヶ月家賃負担は免れません。 (敷金は戻るにしても礼金家賃負担よりは5万は安いですよね) ということを考えると相手がそんなに素直に応じるとはとても思える状態ではないのです。 まあ、法的には契約前なので返還請求が通る可能性はあると思いますけど。。。。
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- Electman
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不動産契約時の手付金を全く理解していないようですね? 契約を破ったら返却されないのが同然です。 法律的にも全く問題無いので仲介会社もそのように言っているのです。 「消費者センター」に相談しても無理なものは無理です!!
東京地方のことしか分からないので、「少なくとも東京では」という前提でお答えします。 まず賃貸契約に手付金とか中間金などというものがそもそも存在しません。昔はあったのですが、トラブルが絶えないために今では行政指導で禁止されています。借主の側でどうしても預かってほしい旨の申し出があった場合のみ、「申込証拠金」の名目で金員が授受されることがありますが、これはキャンセルの場合必ず返還されるお金です。もし業者がこの返還を拒んだらほぼ100%監督官庁から指導を受けます。このケースでしばしば営業停止の処分も発令されています。 物件を止めておいて土壇場でキャンセルというのはほめられたものではありません。相手に迷惑をかけたことは事実です。それを認めたうえで役所の相談窓口に相談してください。必ず取り戻せるお金だと思います。 質問の文中「マンションのユーザー」という言葉が用法的に間違っているように思います。「マンションのオーナー」のことでしょうか。
- jyamamoto
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手付金を入れるということは、契約の意志表示をして一定の拘束力を利かせることになります。その分貸主側に本契約までのリスクを負わせることになりますので、こちらの都合で契約に至らなかった場合は、返却されないのが民法でも定められたルールです。 逆に先方の都合で契約に至らない場合は、倍返しというルールになっています。 手付金を打つということは、そのルールを知ってのこととみなされますから、あきらめざるを得ないでしょう。