• ベストアンサー

これは違法?

教えてください。 役所などに提出する書類などに、違う内容(たとえば生年月日や名前)を書くのは違法ですか? その場合は、何か罪になるのですか? よく分からないので、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。  文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章に規定される罪で、詔書偽造等(154条)、公文書偽造等(155条)、虚偽公文書作成等(156条)、公正証書原本不実記載等(157条)、偽造公文書行使等(158条)、私文書偽造行使等(159条)、虚偽診断書等作成(160条)、偽造私文書等行使(161条)、電磁的記録不正作出及び供用(161条の2)があります。  さて、これのどれかに当たるわけですが、公文書偽造等(155条)、虚偽公文書作成等(156条)じゃないでしょうか。 ----------------------- ○刑法 (公正証書原本不実記載等) 第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17
oisan5san
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 少し、私文書と公文書の互いがわからないですが、 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • quads
  • ベストアンサー率35% (90/257)
回答No.3

程度や内容によりますが、軽犯罪法違反(虚偽申告)に当たる可能性があると思われます。 知人の情報などを記述し、それにより何らかの契約等を行った場合は私文書偽造罪に問われる可能性があり ます。 程度が重いと、公正証書原本不実記載や偽証罪に当たる事もあります。 書類などの記述について虚偽内容を書くことは、その契約自体に於ける規約に違反することとなるかと思いますが。

oisan5san
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

その書類により違います。 たとえば戸籍の届け出などは不実記載という刑法に規定されている犯罪になります。 また、たとえばバイクのナンバーなどの書類などだと虚偽の記載はその区市町村の条例違反となるだけです。 なにかの署名運動、たとえば憲法改正を求める署名などでしたら、その署名が無効となるだけで罰則はありません。

oisan5san
質問者

補足

補足です、 条例違反は注意で終わりますか? 罰金とかあるのでしょうか?

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

厳密に法を適用すれば、「公正証書原本不実記載」にあたると思われます。

oisan5san
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう