• 締切済み

違法売買について

ちょっと、知人が困っているんですが。 と言っても違法なことをしたので自業自得と言えばそれまでなんですけど。 医師でもなく、薬剤師でもなく、免許も持ってない人から、処方薬を買う取引をして、品物を受け取ったが、支払いができなくなり、支払いをしない。 それに怒った相手が、その筋の人を行かせると脅され、実際に、やってきた。 違法な取引をしたので、その点で法に触れてはいるのですが、 支払い義務はどうなんでしょう?また、逆にお金を支払ってしまったら、違法な売買で法的にいけないとか。でも、お金が絡まず受け渡しでも違法ですよね? 買うって言っていたのに払わない、払えないと詐欺とかその他の罪にこの場合なるのでしょうか?品物は消費してしまっていて返すことはできないようです。 また、言葉で脅し、実際に、家まで来て、少し騒いだらしいのですが、 この行為に関しては罪に問えるのでしょうか? まず、はなから、違法で法的に罪があるのでしょうし、そういう取引をしたことが悪いんですが、そこはひとまず置いておいて、違法売買、 取引きでの買い手の支払い義務、さらには法的にではなく脅すやり方に出た売り手。その点どうなんでしょう? 違法なことを助長しているのではなく、ついそういう取引をしてしまったが、支払いができなくなって、脅されている友人を少しでもどうにかよい方向、 解決にもって行けるようにしてあげたいのです。 批判を受けそうで書くの怖かったのですが、友人をどうにか少しでも罪を軽くしたいというか、楽にさせてあげたいので、書かせていただきました。 ご批判あるでしょうが、できればよいアドバイスを。 本人も反省しています。一度の過ちなのでやり直すチャンスを与えてください。(それお前自信だろって突っ込まれますかな?)

みんなの回答

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

今現在想定されている罪がそれ以上軽くなることはないでしょう。 あるとすれば今後、その脅迫行為に怯えて強盗とか脅迫者を殺すとか、やってしまった場合に、一応その事情が鑑みられることがあるかもというぐらいで。ただそれにしても例えば快楽殺人というようなモノよりは比較して軽く見られるという程度でしかなく、既にダメ人間なんで普通の一般人が切羽詰っての強盗した等よりは悪印象をもたれること請け合いです。 楽にさせてあげたいという視点にたてば、脅迫行為を少しでも抑えてもらうように実際に少しずつでもお金を払うしかないかと思います。脅迫は法律上いけないんだよなんて諭して通じる相手ともとても思えませんが。そもそも表沙汰に出来ないのはお互い様ですし。仮に表沙汰にした場合、その脅迫行為は停止したとしてもその後にそれ以上の報復行為が待ち受けていることでしょうし。 その金額の度合いがどの程度かによるでしょうが、二人で街金を幾つかまわればかき集められる程度のものでしたら素直にまとめて払って、後は真面目に働いて徐々に返済していくと。その程度の苦難でもそこまで一緒に分かち合いたくないなら見捨てましょう。質問者さんの覚悟ぐらいではどうしようもないほどの金額(数百~数千万?)でしたら、表沙汰にしてどこかに逃げるとか。

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