• ベストアンサー

これは違法?(現時点で)

まず海外のサイトで無修正動画をダウンロードします。 その動画をDVDに記録して友達に売るもしくはあげた場合罰せられるのでしょうか?もし違法だった時は売る場合とあげる場合両方とも違法なのでしょうか?罪になる場合はどんな罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

「売る」は販売なので違法ですが、親しい友人に無料であげるのも違法でしょうか? 「頒布」は、goo 国語辞典で調べると、頒布とは「配って広く行きわたらせること」だそうです。 大審院ですが、刑法715条における頒布とは、不定多数の人に対し配布することを必要とする(大判大正15年3月5日刑集5巻78頁)との判例があります。 また、戦後の裁判例にも、「わいせつ図画の頒布罪が成立するためには、わいせつ図画を不特定または多数人に無償交付することを要する」(東京高判昭和47年7月14日判タ288号381頁 )というものがあります。 著作権の問題はありますが、友人にあげた程度で、715条の適用はないと思います。(だからといって、猥褻画像を友人にあげることを推奨しているわけではありませんが。)

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

うわ、刑法は715条なんてないですね。 175条の間違いです。ごめんなさい。

tyuuta
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。まあとにかく違法にはかわりないという認識で良いみたいですね。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

NO.1さんに尽きます。 卑猥な画像の無修正のDVDでしょうか。 有料無料を問わず、譲渡は違法になる、です。 自分個人用に使用するとしても、公然と他人が見える場所に置くとしても、それは175条に触れるようです。

tyuuta
質問者

補足

御回答ありがとうございました

  • feeder
  • ベストアンサー率34% (48/138)
回答No.1

無修正動画とはどのような物でしょうか?。 刑法第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 また、著作権法違反に問われ侵害したと判断された場合には三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処されます。更に民事でも損害賠償を請求されればそのその損害を賠償しなくてはならない可能性も出てきます。 犯罪を行ってもばれなければ法律上の罪に問われる事は有りませんがそれはその他の犯罪についても同様です。良識の有る行動をとるべきでしょう。

tyuuta
質問者

補足

そうですね猥褻画像ということです。ありがとうございます。

関連するQ&A