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連帯債務者について
rs-angelの回答
当然、債務は相続人にかかってきます。この場合の相続人とは親父さんに対してのすべての相続人を指しますから、配偶者とすべての子供たちということになります。相続人全員で負担するのか、それとも特定の相続人が負担するのかは、相続人同士で話し合わなければなりません。もし、支払いができない場合、相続放棄という手続きもありますが、その場合プラスの財産(遺産)、マイナスの財産(債務)どちらもすべて放棄することになりますので、損をすることのないように慎重に考えたほうがいいと思います。ただし、相続放棄をする場合は被相続人(亡くなった方)が死亡してから3ヶ月、もしくは債務があることを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないといけません。ちなみに相続放棄の手続きは管轄の家庭裁判所で比較的簡単にできると思いますが、お亡くなりになられて保険金もおりているようですから、相続放棄に関しては専門家(司法書士、弁護士)に一度相談したほうがいいと思います。
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