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必要経費の扱い(物品購入の場合)
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質問者が選んだベストアンサー
青色申告であれば、30万円未満の資産の購入であれば、中古、新品に関わらず全額損金として計上することが可能です。以下のサイトで内容を御確認下さい。 この規定は青色申告であることが条件ですので、白色であれば、適用を受ける事はできません。 ただし、20万円未満でしたら、新品、中古に関わらず一括償却資産として耐用年数3年で経費計上することはできます。
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- orizuru
- ベストアンサー率28% (18/64)
テーブルと椅子でしたら、一組となると思いますので、 (2)に該当すると思います。 取得価格 1)10万未満迄 一括必要経費で 2)10万以上 20万未満迄 取得価格の3当分した額を3年で減価償却し ます。 中古の場合「法定耐用年数」はこのままの文字でインターネットで検索して下さい。じっくりと検討出来ると思いますので。 ついでに「青色申告」も。 いろいろと青色申告の方が税金の面で有利でしが、記帳の面でややこしいかも。
- DIDDL
- ベストアンサー率20% (155/751)
#1さんの言うとおりです。 中古だと耐用年数も違ってきますよ。 あくまでも事務所用なのか? ご自宅の応接間なのか? 事業用との割合で50%の時もありますね。
- gugestyper2
- ベストアンサー率32% (72/224)
10万円越えてるなら一括計上じゃなくて減価償却費では? ちなみに応接セットならば耐用年数8年(小売・接客業ならば5年)で計算します。
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