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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経費未払計上について)

経費未払計上について

このQ&Aのポイント
  • 経費の未払計上について、教えて下さい。
  • 経費の未払計上について、どちらかに統一するべきか悩んでいます。
  • 定額のネット料金を経費に計上する場合、仕事以外の使用分はどうすれば良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

誤解も多い所ですが、青色申告でも白色申告でも、発生主義が原則です。 現金主義が認められるのは、小規模の青色申告者で、事前にその旨の届出をした者に限られますので、白色申告であれば、発生主義により計上すべき事となります。 ですから、本来であれば、前年分の経費ですから、前年分について更正の請求をして、当年については、経費とすべきものでない事となりますが、ただ、金額が少額であれば、当年の経費としても、さほど問題にならないと思います。 (もしも調査で否認されそうになったら、その代わり、前年分について更正してもらうように言えば良い訳で) プロバイダー料金については、私用で使う部分もある場合には、合理的に割合を求めて、その分は経費から除外すべき事となります。 仮に3割が私用分とすれば、年間の合計額の3割部分について、次の仕訳を決算時にされれば良い事となります。 (事業主貸) ××/(○○費) ××                 ↑                当該経費科目

pu-suke00
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ございません。 たいへんわかりやすくご説明頂き、おかげさまでスッキリと申告を終わらせることができました。 経費の件は少額だったこともあり、更正も可能なようなので、当年分にしてしまいました。 ありがとうございました。

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