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経費について

 不要な本を売って所得20万を超えた場合の申告について。経費計上はどのようにすればよいのでしょうか?  20年度分の申告なら20年度に買った本のみ経費として計上できるのでしょうか?  20年度内に買ったけど売らず置いている本の購入費は経費計上できないのでしょうか?  

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

雑収入として申告したいなら、売れた本を買った代金のみが経費です。 それ以前に、所得税法9条により「生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税」となってますので、結果「経費はどこまで?」の疑問を持たなくても結構です。 貴金属・宝石・骨董・美術品で一つ(一組)30万円を超えるものは課税です。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

不要な本を売って所得20万を超えた場合の申告について。経費計上はどのようにすればよいのでしょうか? 雑収入に計上します。  20年度分の申告なら20年度に買った本のみ経費として計上できるのでしょうか? その通りです。業務に必要な本の購入のみに限られます。  20年度内に買ったけど売らず置いている本の購入費は経費計上できないのでしょうか? 経費処理はできません。  

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