基準労働時間後のミーティングの問題について

このQ&Aのポイント
  • 派遣元の会社で月に一度行われるミーティングは、クライアント先での勤務後に行われています。
  • ミーティングは生産性がないという理由で、勤務扱いにならないようです。
  • しかし、仕事に関係のある内容のミーティングであり、勤務扱いにならないことに疑問を感じています。
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基準労働時間終了後のミーティング

自分は24歳の男です。人材派遣会社(アウトソーシング、特定派遣の会社)に勤めております。自分は派遣に出させるほうの立場で、現在クライアント先に派遣に出ております。ひとつ気になる事があるのですが、派遣元(人材派遣会社)の会社で、月に一度ミーティングがあります。同じクライアント先に何名か同じ派遣元の会社から派遣で来ている人を集めて、現在の自社の状況や(いくら売り上げがあったとか)、会社行事(社員総会がある等)の話をするのですが、クライアント先で8時間勤務した後に、クライアント先の一室を借りたりして行います。しかし、ミーティングは生産性がない(売り上げがない)との事で、勤務扱いにしてもらえないようです。みんなで、宴会の準備とかで集まってミーティングをしているのならいいのですが、一応仕事に関係のある内容のミーティングですし、勤務扱いにならないっておかしくないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.1

> ミーティングは生産性がない(売り上げがない)との事で、勤務扱いにしてもらえないようです。 「生産性がないのでお先に失礼。」と抜けられないミーティングなのであれば、労働のための拘束時間であり、勤務時間に含まれると思います。 「拘束時間」を絡めたキーワードで情報収集してみてください。 労働時間のすべて - 全労連・国民春闘共闘の役立つ資料 http://homepage2.nifty.com/s-roren/newpage47.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/s-roren/newpage47.htm
yosshy_yosshy
質問者

お礼

速攻の回答有難う御座います。 >>「生産性がないのでお先に失礼。」と抜けられないミーティングなのであれば、労働のための拘束時間であり、勤務時間に含まれると思います。 一応出欠も取りますし、強制参加とまではいきませんが、みんなほとんど出席され、半強制みたいな雰囲気があります。

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