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返品について

スーパー123でAが購入した商品を未使用・未開封のままレシートと一緒にBに譲渡しました。そしてBはそれを持ってスーパー123へ行き返品を要請しました。 この場合は返品は認められるのでしょうか?(第三者が商品を返品できるのか?) 購入者本人であるかどうかの特定はほぼ不可能だと思われますが、厳密にいうと認められるのでしょうか・

みんなの回答

  • HDR
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.4

回答でもアドバイスでもないのですが、 昔、澁谷の某デパートでアルバイトしていたとき、 贈答用商品を貰い主が返品に来たことがあります。 もちろん、贈答としてもらったものなので、本人はレシートなんて持っていませんでしたが、包装がそのデパートのものだったし、確かに取扱い商品だったので、フロアー責任者は返品の受付をしました。 こんな人が世の中いるんだと、今でも強烈な印象として残っています。

回答No.3

訂正↓ ×買った人が知らなかった場合なら問題ないと ○買った人が知らなかった場合じゃないなら問題ないと 失礼しました。hydeさんの書き込み見ないで投稿してしまいましたがほぼ同じ趣旨です。

回答No.2

そのものに傷などがあったり、店員さんが物を取り違えたりした場合で、買った人が知らなかった場合なら問題ないと思います。スーパーで買うものなら当事者が変わっても問題ないでしょうしね。 ただサイズが合わないとか、柄や色がやっぱり気に入らないとかでも実際返品や交換してくれますが、あれはあくまでもスーパー側のサービスですので、そういう理由で返品するなら認められなくても文句は言えないと思います。サービスという面からはそんなスーパーあったらどうかと思いますが^^

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

現実的に可能でしょう。 それとも法律的な問題でしょうか? おそらくは、商品の譲渡と共に、それに付随する債権も譲渡されたと思われます。 もし、返品する権利があるとしたら、その債権もBが行使できるでしょう。 問題は返品という行為が、契約上認められるのかという問題ですね。 スーパーで商品を買うという行為は、売買契約です。ただ、契約内容は書面にはありませんから、通常は商品の引き渡し義務と対価の支払い義務が双方に生じるだけです。 おそらく返品という行為は、スーパーの好意でなされるサービスではないかと思いますが、いかがでしょうか? 法的には、商品の受け渡しと料金の支払いによって、売買契約は終了していますから、契約行為が以後に影響することはないはずです。 法的には返品という権利はないと考えます。なので、商品の譲渡に伴う付随の権利譲渡もありません。 (この場合の返品は商品に不備がないことが前提です)

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