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知人が逮捕されました。

今月の12日に知人が逮捕されました。罪名は恐喝未遂だそうです。私の知人であるAさんは自分の知り合いであるBさんにBさんのせいで借金を作ってしまったと言い住むところもなくなったので部屋においてくれということになりAさんはBさんの部屋で生活を始めました。その後BさんはAさんの話を信じており一度いくらかお金を返したそうです。その後もAさんはまだ金額が足りないとBさんに請求したそうです。またBさんはその部屋を引き払いたかったらしいのですが、そのことを伝えるとAさんは自分の住むところがなくなると困るので自分の住むところの世話をしてくれるまではでていかないといい、それにこまったBさんは被害届けを出したといういきさつのようです。ちなみにAさんは暴力団などの名を出して脅したようですが実際に暴力団などとは無関係のようです。またBさんに怪我をさせたり普段の生活ができなくなるような拘束はしていません。今私がきいているのはこの程度なのですがこの段階ではどれくらいの刑罰をうけるとおもいますか?またAさんは実家は現在いる場所とはまったく違うところにあり親戚との縁は切れています。親族がこなくても出ることはできますか?出てきた段階で仕事もなければ住むところもない、また身分を証明するものもありません。普通に考えてぽんとだされても生活していけないと思うのですがそういうことに関しては何か配慮されるのでしょうか?出た後の生活まではかまってられないというのが現状でしょうか?延長請求が出されなければ25日には釈放ですか?それともこれだけやって釈放はむりでしょうか?逮捕されるようなことをしてしまったのは本当に悪いことだと思うのですが根は本当に良い人で、きちんと反省した後にはどうか普通の生活を送れるようになってほしいと思っています。 なにかわかる方がいらっしゃればアドバイスお願い致します。 

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回答No.2

推測ですが借金をしたのは自分なのに誰かのせいにしておまえが払え!っていうことでいくらかもらい、さらに金銭を要求したということですね。暴力団の名前も逮捕にまで至った大きな原因ということでしょう。 一般的なパターン例としましては 1.3/12逮捕 2.3/14送検 3.3/14拘留10日延長決定 4.3/23検事調べ   といったところでしょう。 *検事の判断で拘留が1日前後する場合もあります 次はおそらく3/23に地検に行き次の勾留延長が決まるものと思われます。 罪を認めていない場合や事実に関連する証拠と食い違いがある場合はほぼ延長されると思われますがそこは事件内容、検事の考えで違ってきますのであくまで参考ということでお考えください。 そこで最悪延長が決まった場合は次は4/1ごろまでの拘留になり、そこでまた地検に行き起訴、不起訴、起訴猶予、罰金刑が確定します。 罰金刑の場合はあなたでも誰でもいいので迎えに行く人が罰金額を持って行けばその場で釈放されます。あくまで推測ですが30万円~50万円というところではないでしょうか・・ 起訴された場合はすぐに保釈申請ができますので弁護士がいない場合はできるだけ弁護士を入れて申請してください、申請が通るかどうかは裁判所に判断ですのでなんとも言えませんが身よりがしっかりしている、住居が定まっている、仕事に就いているなどのほうが通りやすいことは確かです、また保釈の際には身元保証人が必要です、身内がベストですがいない場合は友人、知人などでも申請できるようです。 通った場合は即日保釈金を裁判所に預けることになります、金額は最近では収入の低い人でも150万から200万円程度は必要かと思いますので金銭的な段取りも必要になります、保釈金は裁判にきちんと出頭し判決がでた時点で即日日本銀行小切手にて返還されます、その他必要なお金は弁護士報酬でしょう、一般的な刑事事件でしたら総額50万円~80万円前後と保釈手数料が保釈金の1割程度必要なのが相場です。 あとは裁判の日までしばらく一般生活をし、裁判所から出頭の通知が来た際はきちんと出頭すれば問題ありません、裁判の結果は裁判所の判断で有罪、無罪は確定し不満な場合は控訴できますが控訴した場合はその場で次(高裁)の裁判までの保釈申請をまたしなければなりません。 ようするに保釈とは罪が決まるまでの裁判待ちの間一般生活が送れるというだけですのでお金の都合がつかなかった場合などは拘留が約1.5ヶ月ほどのびるということです。その場合は拘留期限が切れてから通常は拘置所というところに移送されます。(拘置所が満員などの理由でもとの警察署の留置場を代用監獄として使いそのまま留置される場合もあります) 有罪の場合は 1.懲役○年の実刑判決 2.懲役○年、執行猶予○年 という具合です、1.の場合はそのまま刑務所行きです 2.の場合はそのまま一般生活に戻れますが執行猶予○年の○の年数以内に刑事事件を起こせば執行猶予は取り消され新しい罪と合算して刑務所に行かなくてはなりません。 とにかく反省しているのなら被害者の方と和解し、罪を認めることが第一です、和解が出来た場合の執行猶予率は非常に高いと思いますので弁護士に相談の上示談交渉を早くしてもらうようにしましょう。 弁護士は拘留中でも随時面会できますし雇うことも書面のやりとりをすることもできますのでまず弁護士を雇うことをお薦めします。 以上があくまで推測ですが一般的に考えられている刑事事件の流れかと思います。

ayasuki
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます。 つぎに動きが出るのは今週ということですね。なんとか延長されないで事がはこべばよいのですが。 色々な場合を考えてもお金はかかるのですね。本人はまったくお金をもっていないし、身寄りもないし、実際私も学生なのでそんな金額は用意できないし、もちろん私選の弁護士さんは頼めないのが現状になってくると思います。なかなかむずかしいですね。とりあえず今後どうなてくるかの決定を待ちたいと思います。 ご丁寧な回答本当にありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.7

便せんとボールペンは 警察の留置場内に備え付けてあります。郵便切手と封筒は、差し入れするか、留置場の中で買うことになる。買えるのは、週に2日くらいで、曜日は警察署により別途決められています。あとは、1回、せいぜい15分程度の面会時間で、被疑者があなたの言うことを素直に受け入れてくれるかどうかですね。

ayasuki
質問者

お礼

なんどもご丁寧にありがとうございます。 今日の接見で10日の延期が決まったことを聞きました。とりあえずは謝罪文にかんしてのことを聞き入れてもらえるように話したいとおもいます。今はまだ恐喝未遂での逮捕ですが、このままだとなんだか40万円うけっとっていることにかんしても問われそうなので返せるお金があるのなら、全額一括では無理かもしれませんが返した方がよいかなともかんがえています。いずれにせよ本人にその気がなければ、はじまらないことなのでうまくはなしたいとおもいます。私としてはもちろん心から悔やんで被害者のかたにお詫びして欲しいといい気持ちが一番ですが、やはり多かれ少なかれ少しでも彼にとって不利にならないようにことをはこびたいというのがあります。しかし肝心の彼はそういうことにまったく鈍感で私の提案にたいしてもなんだか迅速な回答が得られません。外にいる私ばかりがあせているかんじです。でもがんばりたいと思います。ほんとうにご丁寧にありがとうございました。

回答No.6

恐喝罪は(強要罪も)懲役刑だけです。だから、これらの罪名では略式罰金はありえません。脅迫罪にランクを一段落としてもらうしかない。 あとやれることと言ったら、誰かが自発的に減刑嘆願書でも書いて、検事に出すとか、Bさんに数万お見舞い金を支払って受け取って頂き、領収証をAさん名義で書いてもらうとか・・・、というところですね。

ayasuki
質問者

お礼

さきほどご回答いただいたものとあわせお礼が遅くなりまして申し訳ありません。恐喝罪は懲役刑だけというのを聞いて大変ショックを受けております。私が初めて刑事さんから連絡を受けたときに恐喝未遂でときいたような気がします。もう一度明日にでも刑事さんに確かめてみようと思います。いずれにせよ謝罪文に関しての提案を明日してみようと思っております。詳しく丁寧な回答心から感謝します。ありがとうございました。

ayasuki
質問者

補足

あ!すいませんもうひとつ!謝罪文を書く場合の手紙道具などは差し入れすればよいのですか?以前刑事さんに持ってきて良いものを聞いたときに筆記用具は含まれていなかったのですが・・・。

回答No.5

>謝罪文をかいてみたら?ということは接見のときに本人に提案すればよいのですか?次は明日接見にいく予定ですがその際に申し出た方がいいのでしょうか?それとも延長がきまってからの方がよいのでしょうか? 明日面会に行かれたとき、提案すればいいでしょう。待つ必要はありません。 >また私がそのような提案を接見のときにしても不自然にはならないですか?どうも留置管理課の方がいるところで話すのが苦手です。 メモられながら話をするのは確かにしゃべりにくいでしょうが、そんなことは気にしていてはいけない。 >それから宅下げするとは、本人に書いてもらったものを私が受け取り私が送ればよいのですか?私もなにか書いた方がいいのでしょうか? そうです。貴方が警察で受け取って、友人の代わりに送付するのですが、何か書いて入れてもいいでしょうね。「謝罪文の送付を頼まれたので送ります」という程度でも いいです。 >被害者のかたの住所などは刑事さんに聞けば教えていただけますか? 多分教えてくれると思います。目的を謝罪文を送付するためだと言えば良いでしょう。もし、教えてくれなければ、知っている他の知人に問い合わせすること。 >担当の検事さんとの接触はどのようにして図ればよいのでしょうか。 警察で取り調べ担当の警察官に尋ねてください。検事さんに謝罪文のコピーを出したいと言えば教えてくれるはずです。教えてくれなければ、地検ないしその支部の代表番号に電話して、「事件係」につないでもらい、罪名と被疑者の名前を伝えて調べてもらうこと。検事ないし副検事の名前が分かったら、そこ宛てに謝罪文のコピーを送付することです。送付する際、被疑者名・罪名・勾留先警察署名を記載して、被疑者の知人であること、被疑者に代わって送付したのでその写しを送ります程度の送り状を同封すること、このくらいです。何も難しく考える必要はありません。

回答No.4

Aさんに前科がなければ、今回、恐喝(未遂)罪で正式起訴され、執行猶予を受けるという筋は、いかにも重すぎるという印象です。 アドバイスですが、接見禁止は付いていないと思いますから、AさんにはBさんに宛てて、自分の非をわびて、涙を誘うような謝罪文を書いてもらい、Bさんには担当の検事からの呼び出しで被害者調書を巻くときには、厳罰までは求めませんという趣旨の供述をしてもらえるように持って行くことです。 すると、検事は、恐喝未遂(含む・強要罪)ではなく脅迫罪で略式罰金での処理を取り計ってくれる可能性があります。 謝罪文は、あなたが宅下げしてあなたからの書面にしてそこに同封して送ればいいのです。その前にコピーを取っておくこと。それを担当検事に提出することです。 Bさんがこちらの思うとおりに動いてくれる確率は低くても、出来るのはこの限度でしょう。 なお、略式罰金で処理されても、後でお金が払えず労役場留置(一日5千円、何日作業することになるかは今は分かりません)される可能性はあります。それでもいいと思いますよ。

ayasuki
質問者

補足

とても専門的なアドバイスありがとうございます。いくつかわからないことがあるのですが、謝罪文をかいてみたら?ということは接見のときに本人に提案すればよいのですか?次は明日接見にいく予定ですがその際に申し出た方がいいのでしょうか?それとも延長がきまってからの方がよいのでしょうか?また私がそのような提案を接見のときにしても不自然にはならないですか?どうも留置管理課の方がいるところで話すのが苦手です。それから宅下げするとは、本人に書いてもらったものを私が受け取り私が送ればよいのですか?私もなにか書いた方がいいのでしょうか?被害者のかたの住所などは刑事さんに聞けば教えていただけますか?担当の検事さんとの接触はどのようにして図ればよいのでしょうか。 本当に何も知らなくてすいません。もしお時間がありましたらご指導お願い致します。

  • rx-78gm
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回答No.3

 もし身柄引受人が要るようであれば、刑事さんや検事さんも鬼ではないので本人に対して適当な人間がいるのかを確認しますよ。

ayasuki
質問者

お礼

刑事さんや検事さんが鬼ではないことを祈ります。 私にはとても親切に対応してくれるのですが・・・。 重ね重ねの質問に親切に答えていただいてありがとうございました。今週中には動きがあると思うので、わかり次第次にどうするか決めたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • rx-78gm
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.1

 その知人がどれだけのことをして逮捕されたのかが、ハッキリと分からないので、参考程度に受け止めてください。  まず、逮捕された場合、警察署や検察庁で取調べを受けて、最終的に検察官(検事)の判断で起訴するか、不起訴にするかを決めるようです。  起訴されれば、基本的に裁判が終わり、刑が確定するまで、警察署か拘置所で身柄を拘束されます。ただし、保釈と言って保釈金を払い、外で生活をしながら、裁判をうけることができます。  不起訴になれば、釈放や略式裁判で罰金を払ってでることもできます。  起訴か不起訴かの判断は、その人の犯した罪やその生活背景なども考慮されるらしいので、もし釈放されるのであれば、おそらく身柄引受人が必要になってくるのでは?身柄引受人は、ただ単に迎えに行くだけでなく、出てからもその人を指導する(仕事や生活など)ような人でなければダメだと思います。

ayasuki
質問者

補足

迅速なお返事ありがとうございます。重ねての質問で申し訳ないのですが、 身柄引受人は自分でさがすのですか? そういうことを頼める人がいない場合にはでられない??のでしょうか? もしわかればご指導お願いします。

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