• ベストアンサー

詐欺罪で訴えられますか?

sihourouninnの回答

回答No.5

NO2です。チョット補足させてください。 >連絡が取れないので居場所も分からないので、返して >もらう事は難しいかと思い、 相手の住所がわからなくても訴えることができます(公示送達と言う手続きで、裁判所に掲示板に紙を貼っておくのです。民事訴訟法110条)。 しかし、NO4の回答者さんのおっしゃるとおり、勝訴判決を得ても、返済してもらいようがないですね。もちろん、ひょっこり見つかったときは、強力な武器になりますけど・・・ >私に売ると言うことで私からお金を受け取って、 >そのお金を他の事に使ってしまう行為は、私を騙した事 >にはならないのでしょうか? 普通に考えると、自分のものを売って手に入れたお金は、自由に使っていいはずですよね。 だから、お金を使ってしまった行為自体は処罰できないと思います(私がNO2の回答で、彼がウソをついて「車を売った行為」が詐欺になりえますよと答えたのはこのためです)。 もちろん、質問文に書いてあること以外の事情によっては、犯罪は成立しますが、仮定のお話は避けようと思います。 それと、弁護士費用について。 現在の収入が少ないなど、一定の条件を満たせば法律扶助を受けられるそうです。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
umi13579
質問者

お礼

何度もありがとうございます。別に、刑事罰を科したかった訳ではなく、相手の居場所が分からなかったので色々考えていました。良い弁護士さんを探して、返還を請求しようと思います。ありがとうございました。

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