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詐欺罪で訴えられますか?

noname#10986の回答

noname#10986
noname#10986
回答No.3

買ったのであれば、なぜその時に登録名義の変更手続きを行わなかったのですか。 また、その後売らなくてはならなくなったとありますが、あなたが買ったのであれば、あなたの持ち物ですので、彼が売却することはできません。 これらの事情から、「実際にはお金の貸し借り」であるにもかかわらず、「買いとったことにしただけ」であり、当初から双方がそれを認識していたと考えられます。 文書の内容を見ていませんが、「貸した」という事実だけが書かれており「売買」代金の返却というようなことは書いていないのではないでしょうか。 この状態では貸し金債権の取り立てを求めることは可能ですが、詐欺等での告発については無理があるように思います。 価額が大きいのであれば弁護士へ、それともまずは司法書士(簡易裁判所代理権を持つ者)に依頼して相手方の現住所等を調査し、訴訟または少額訴訟を起こすか、その前提として内容証明郵便を送ってもらうなどの対策が考えられます。 個人では相手方を捕まえることも困難な状況のようですので、まずは司法書士に相談されることをお勧めします。

umi13579
質問者

お礼

回答ありがとうございます。借用書は、「500万円お借りしました。○月末日までに返済いたします」と言う内容です。500万円は授業料にはあまりに高いと思うので、法的措置に出るべきか、諦めるべきか、考えています。司法書士や弁護士費用はどれぐらいかかるものなんでしょう・・・。

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