ToSTNeT-1とToSTNeT-2の違いとクロス取引と非クロス取引の違い

このQ&Aのポイント
  • ToSTNeT-1とToSTNeT-2は、異なる取引ルールが適用されています。ToSTNeT-1は条件交渉型取引であり、一般投資家が参加する機会が制限される一方、ToSTNeT-2は非クロス取引であり、時間優先の原則が適用され、一般投資家が参加できる可能性があります。
  • ToSTNeT-1は、特定の株式取引において条件交渉を行って取引を成立させるもので、一般投資家が参加する機会が制限されることが指摘されています。一方、ToSTNeT-2は、大量売買を行う場合に利用され、非クロス取引として時間優先の原則が適用され、一般投資家の参加が保障されています。
  • ToSTNeT-1とToSTNeT-2の違いは、取引ルールの適用範囲と取引方法にあります。ToSTNeT-1は条件交渉型取引で、個別の条件に基づいて取引を行います。一方、ToSTNeT-2は非クロス取引であり、時間優先の原則に基づいて取引が行われます。クロス取引と非クロス取引の違いは、クロス取引が売買当事者が同一の証券会社かつ同一の管理下にある取引であるのに対し、非クロス取引は売買当事者が異なる証券会社で行われる取引です。
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ToSTNeT-1とToSTNeT-2の違いと、クロス取引と非クロス取引の違いについて教えて下さい。

これまで立会外取引=ToSTNeTだと思っていたのですが、ToSTNeTには1と2があるそうです。今回ライブドアが行ったのはToSTNeT-1でのニッポン放送株の購入で、これは個別に条件交渉を行い取引を成立させることになり、一般投資家が取引に参加する機会が失われるため不公正だという指摘があります。 一方、発行済株式総数の1/3以上を取得することになるような大量売買(株式持合解消や自社株購入のケース)では、ToSTNeT-2の非クロス取引が利用されてきたそうです。ToSTNeT-2の非クロス取引なら時間優先の原則が適用され、一般投資家の参加の可能性があるからだそうです。さらに事前に買付けに関して公表を行うので、一般投資家が取引に参加する機会が保障されているそうです。 東京地裁のニッポン放送の新株予約権発行禁止の仮処分決定を読むと、ToSTNeT-1によるライブドアの取引が証取法違反になるとのニッポン放送側の主張に対して、ToSTNeT-1は競争売買の市場でなく、十分な情報開示がないことは認めながらも、結論としてはToSTNeT-1は東証が多数の投資家に対し有価証券の売買の場として設けられていること、金融副大臣の衆院予算委での答弁(今回のToSTNeT-1の取引は現行法上違法でないとするもの)からこれを斥けています。 ところで、ToSTNeT-1とToSTNeT-2はどこがどう違うのでしょうか?また、クロス取引と非クロス取引はどこがどう違うのでしょうか?証券市場に関しては素人ですので、できるだけ易しくご説明下さいます様お願い致します。

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noname#10903
noname#10903
回答No.1

クロス取引の定義はこちら(↓) http://www.nomura.co.jp/terms/ka-gyo/kurosu.html 非クロス取引はクロス取引でない取引ということでしょう。 トストネット1と2の説明はこちら(↓) http://www.nomura.co.jp/terms/t/tostnet.html http://www.tse.or.jp/cash/tost/ でも法律相談じゃないので、このカテゴリでは不適切なような気がしますが・・・。 納得のいく回答がなければ、株式のカテゴリなどに行かれては?

maria_sharapova
質問者

お礼

丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

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