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相手の窓口としての弁護士

基本的なことですが、教えてください。 仮に、私と他人との間で法律上の争いが起こったとします。 そのときに、相手が弁護士を立てて、 「弁護士を窓口にしますので、以後は弁護士と交渉してください。」 と言ってきたとき、 私は 「私はその弁護士をあなたの代理人とは認めない」 と、相手に言うことは法律上可能なのでしょうか。 もし、私がその弁護士を相手にするほかないのだとしたら、その法律上の根拠はなんなのでしょうか。

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

弁護士の代理の話よりもまず基本を考えれば良いのではと思います。 交渉はそもそも両者が交渉に応じて初めて成立します。 もし応じない場合には交渉は出来ないわけです。 片方から他方への一方的な請求は可能ですが、強制的に交渉に応じさせることは出来ないわけです。 (限度を越えた交渉要求の行動や請求行為になると、法に反することになるから、自ずと出来ることは限られます) そうなると打つ手が無くなるので訴訟を起こします。 勿論そこでも相手が訴訟に応じない選択は出来ますが、本人不在のまま原告の主張がそのまま認められて判決が出ます。そうするとそれをもとに強制執行など、ここで法的な強制力が生まれます。 裁判には応じた場合、ここでは双方の主張が争われるわけですが、相手が訴訟になるまで一切応じなかったということは裁判の上では不利になる可能性は十分あります。(内容次第ですが) なので裁判となる前も交渉には応じていた方がまだましということは言えるでしょう。 上記は当人達だけの話しでなく弁護士が入った場合も同じです。 ここで重要なのは弁護士を専任して委任した場合には、その弁護士を通じて交渉に応じていることになるので、当人はそのご交渉を一切拒否し、弁護士経由の交渉しか認めなかったとしても、きちんと交渉に応じていることになるので、裁判でも不利になることはないでしょう。 なのでそもそも相手の弁護士を拒否できるかと言うより、相手との交渉を拒否するかどうかというご質問者の問題に帰着してしまいます。つまりこの場合、相手は交渉の継続を弁護士を通じて行うつもりだが、ご質問者はそれが気に入らないので、交渉はこれまでと見切りをつけたということにしかなりません。 相手に直接交渉を求めても拒否されたらご質問者側には当人を強制的に交渉の場に持ち込むことはそもそも出来ないからです。 裁判においてでは相手の弁護士の出廷、代理人行為を拒否して裁判から排除できるかというとそういう相手に対する強制力を持った権利は存在しません。 裁判自体を拒否して出廷しないことは出来ますが、それは不在のまま、こちらの主張が無いままに判決が出されます。

noname#15902
質問者

お礼

>なのでそもそも相手の弁護士を拒否できるかと言うより、相手との交渉を拒否するかどうかというご質問者の問題に帰着してしまいます。 たしかにそうですね。

noname#15902
質問者

補足

つまりこういうことですね。 相手が弁護士を立ててきたら、弁護士ではなく本人と話したい、と本人に伝えればよくて、 もし相手がそれを拒否したら、訴訟に持ち込めばいいだけですね。

その他の回答 (5)

回答No.6

相手に弁護士がついたときに本人と交渉できるか、という話ですよね。 回答は既に出ているかと思いますので蛇足的な話を。 条件は限定されますが、代理人がついたときに本人と交渉できなくなる場合も存在します。 まず、貸金業の規制等に関する法律21条第1項第6号では、貸金業者は、債務者(お金を借りた人)が債務の整理に関して代理人をつけたという連絡を受けた場合には、正当な理由のない限り本人に対して返済の交渉をすることが出来なくなります。介入通知とよばれるものです。 また、弁護士倫理は、第49条で、「弁護士は、相手方に弁護士である代理人があるときは、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで直接相手方本人と交渉してはならない。」と定めています。ですので、弁護士は、相手方にも弁護士がついた場合には、本人と交渉することが原則としてできなくなります。 逆にこういった場合でなければ本人と交渉してもいい、ということですね(実際に相手が応じるかどうかは別の問題になりますが)。

noname#15902
質問者

お礼

この回答はほんとうに参考になりました。 ありがとうございます。

noname#11466
noname#11466
回答No.5

>もし相手がそれを拒否したら、訴訟に持ち込めばいいだけですね。 そうです。 もちろんその場合に本人が出てこなくて代理人が出てきてもかまわないわけですから、結果としては本人とは交渉できませんが、裁判所が妥当な判断を下すということですね。あとは交渉の余地はなく、判決通りとなります。

noname#15902
質問者

お礼

ありがとうございます。 >結果としては本人とは交渉できませんが いずれにしたって、相手本人が拒否してきたら、結局は本人と交渉する場はないわけですね。 それはそうだ。

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.4

法律上可能というのは不適切ではないですか 意味がよくわかりません 「私はその弁護士をあなたの代理人とは認めない」 ということは 『その代理人とは交渉しない。本人と交渉する』 という意味ではなくて 『代理人はつけるな』 もしくは 『他の代理人にしろ』 ということでしょうから いずれにせよ不可能です

noname#15902
質問者

お礼

>意味がよくわかりません もうしわけありません。

回答No.2

>私は 「私はその弁護士をあなたの代理人とは認めない」 と、相手に言うことは法律上可能なのでしょうか  法律上可能です。代理制度は、あくまで依頼した本人の利益のため、本人と代理人間で委任遂行上の「義務」を生じるというものです。  相手方(あなた)には代理人と交渉しなければならないという「義務」は法律上はありません。そんなことあったら大変です。もし、あなたが代理人との交渉に応じて、示談などしたときには、その場合には法律効果があなたと依頼した本人との間で「法律上」発生するというだけです。 >もし、私がその弁護士を相手にするほかないのだとしたら、その法律上の根拠はなんなのでしょうか。 「法律上は可能」だから、前段で回答は尽きていますが、あなたから、相手方本人に連絡し交渉しようとしても、相手方では「代理人がいるからそちらと交渉してくれ」と言って事実上応じない。すると、仕方ないから代理人と話し合うことになるわけです。 交通事故の場合だと、代理人弁護士は、直接本人に掛け合い交渉されるのは嫌がります。しかし、最終的には根負けして、しぶしぶ代理人と話し合いますが。

noname#15902
質問者

お礼

おっしゃっていることはわかります。 ありがとうございました。

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

不可能です 本人が代理人を選任するのに相手方は関与できません 関係がありません 根拠は民法総則の代理です

noname#15902
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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