• ベストアンサー

人身事故について

MASA19671967の回答

回答No.1

物損の8:2は人身の行政処分などにはには反映されません。 それは民事と刑事は完全に分けて考えられるからです。 また、警察は民事には不介入です。 検察からの出頭要請はあります。 事実関係の確認の為、本人と面談するだけです。 罰金は司法ですから、 検察は関係がありません。 司法と行政は三権分立で分けられているからです。 判りにくい場合は 日本国憲法などをご参考頂ければ良いと思われます。 ポイントは 民事と刑事は全く別物 警察は刑事のみ 司法と行政も全く別物 警察や検察は行政 罰金は裁判所で司法 ちなみに反則金は行政となり、 司法下にある罰金とは全く異質で別物 以上ご参考下さい。

masa03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いずれにせよ出頭要請はやはりあるのですね。 参考にさせていただきます。

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