- ベストアンサー
競売を利用して借金をなくす方法
競売を利用して抵当物件に対する負債そのものを消滅させる裏技があると聞きましたが、本当でしょうか。もし、可能ならその方法を教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 競売にかけられましたが・・・
親族の一人が先日不動産を競売にかけられました。 第1抵当権者が申し立てたものです。 親族にはもう支払い能力もなく、慌てて他の業者に売りに出しましたが、多分競売前に売れることはないと思います。 抵当権者は他にもあと数社いて、それぞれに未払いです。 この場合、この不動産が競売でどこかに落札されたら、申立会社以外の他の抵当権者の負債分も、この競売でチャラになるのでしょうか? それともその落札金額が配当され、その差額不足分はまた新たに取立てられるのでしょうか? 勉強不足で言葉足らずですが、すみません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 競売の方法
債権の回収が難しくなった場合に、その債権に対しての抵当権がある不動産があれば、競売を実行して債権の回収をする手段があるかと思いますが、その建物を自分の所有にしたい場合、競売を実行して、自分で入札することは可能ですか? 不動産物件(建物)の状態からして、競売を実行しても、債権の全額回収はどう考えても難しそうなのです。所有者(債務者)は失踪してしまい連絡を取ることもできない状態です。そこで、建物としては、まだ利用価値がありそうなので、自分で運用して未回収債権の補填ができればと考えています。自分の債権なので、高く入札しても、自分に戻ってくるとすれば、相場より高く入札できますので、自分のものにすることは、なんとかできそうな気がしていますが、競売の経費が高くついたり、そもそもそういう方法に何か問題があったりするのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 空き家物件の競売について
競売での中古住宅の購入を検討しています。 近所に空き家物件があります(近所の方にそれとなく聞いたところ、所有者はいつの間にかいなくなったそうです)。登記簿謄本を確認したところ、抵当権が銀行、財務省、市となっています。 (1)以下の(a)から(f)のような理解は正しいでしょうか? (a)住宅ローン(銀行)、地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されている。 (b)地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されているということは、それらを所有者が滞納している。 (c)地方消費税の滞納という点から所有者は個人事業主である。 (d)所有者は自己破産している可能性があるが、100%自己破産しているとはいいきれない。 (e)この物件は競売物件になる可能性が高い。 (f)競売で落札された場合、(a)の抵当権はすべて消滅する。 (2)もし、この物件が競売物件となり、個人で落札した場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか? (3)もし、この物件が競売物件となり、不動産業者名義で落札してもらい、その後、不動産業者から買い受けた場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか?
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 裁判所の不動産競売で抵当権の扱い
これから、裁判所による不動産の競売に参加していこうかと考えている者です。 その際の裁判所の不動産競売で、抵当権の扱い方が良く理解できていないので質問させていただきます。 複数の抵当権者による多額の抵当権が付いた物件がありますが、これが裁判所の競売で扱われる場合、落札された場合には「全ての抵当権が抹消される」と聞いたことがあります。これは本当でしょうか? 落札額が抵当権総額に未達の場合に残金額が登記簿上に残るようであれば、落札物件の価値は殆どなくなるでしょうし、殆ど捨て値でしか入札されないことでしょう。ですから「全抵当権が抹消される」方が合理性があるとは思うのですが、WEB上で明快に解説している記事を見つけられませんでした。 「抹消する」場合は第一以外の抵当権者にとっては泣きを我慢する以外に債権回収の方法はないのでしょうか。「残存する」場合は時とともに登記簿が汚くなって膨れ上がる一方になるので、不合理だとは思いますが、債権者にとって酷な気もしないではありません。 皆様のお知恵を頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 競売をやってくれる業者って?
抵当に入ってい競売物件を落札したり、その際のケアをしてくれる業者ってありますか? 素人が手を出すのは危ないかと思いまして、そういう機関や会社があればいいなと思い相談させていただきました。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
有難うございます