• ベストアンサー

競売を利用して借金をなくす方法

 競売を利用して抵当物件に対する負債そのものを消滅させる裏技があると聞きましたが、本当でしょうか。もし、可能ならその方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • graninger
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.2

そんな方法はないとお考えいただくのが無難です。No1の示すサイトに、無担保になればサービサーなどの債権者は債務の一部を弁済すれば、残債を免除してくれる趣旨のことが書いてありますが、これは制度として保証されたものではありませんから、そういうこともあるくらいに考えておく必要があります。債務者は「担保がなくなれば債務もなくなる」と考えがちですが、担保処分による弁済額が債務総額を下回ればその差額分は債務として残ります。無担保になれば(暴力的な取立て手段をもたない)債権者の追及の手が緩むことはあるでしょうが、債務自体が無くなるわけではありませんから、上記サイトが指摘する通り、給料などの差押さえにおびえながら毎日を過ごすことになりかねません。もっとも、銀行が無担保債権をサービサーなどの債権買取り業者に売却するようになってからというもの、サービサーなどによる「債務の一部弁済、残債の免除」がかなり行われています。以前は、全額弁済が当たり前と思っていた債務者が、「一部弁済すれば残りは免除する」と言われ、喜んで一部弁済をしていましたが、このようなことが広まるにつれて債務者の弁済額の相場も下がってきました。1億円程度の債務を数百万円の弁済で免除してもらうケースもざらです。しかし、そのまた一方で、無担保債権買取をビジネスにする業者が増えて買取り競争が激しくなり、このような債権を銀行から買う価格も上昇しています。買取り業者は当然買取り価格以上の回収を目指します。いずれにせよ、担保がなくなれば法的に、自動的に、当然に債務が無くなるわけではありません。上記サイトでは「てき除」について触れていますが、この制度は昨年施行された民法改正でなくなり、抵当権消滅請求という制度になっています。内容はてき除とほぼ同じですが、上記サイトの指摘する増加競売や抵当権者の買受義務はなくなりましたので、てき除に比べると、債権者に対するプレッシャーは弱いと考えられます。親しい人に名義を移して、その人から抵当権消滅請求をしてもらっても、その請求価格に抵当権者が同意せずに競売すれば、第三者に買取られてしまい、時価を抵当権者に払って抵当権を消し、不動産は確保するというもくろみは達せられません。

kanken
質問者

お礼

有難うございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#10563
noname#10563
回答No.1

ひょっとしたらこれのことかも。 http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/txt/0301karitakane_hagi.txt 情報の信憑性は分かりません。

kanken
質問者

お礼

有難うございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 競売にかけられましたが・・・

    親族の一人が先日不動産を競売にかけられました。 第1抵当権者が申し立てたものです。 親族にはもう支払い能力もなく、慌てて他の業者に売りに出しましたが、多分競売前に売れることはないと思います。 抵当権者は他にもあと数社いて、それぞれに未払いです。 この場合、この不動産が競売でどこかに落札されたら、申立会社以外の他の抵当権者の負債分も、この競売でチャラになるのでしょうか? それともその落札金額が配当され、その差額不足分はまた新たに取立てられるのでしょうか? 勉強不足で言葉足らずですが、すみません。よろしくお願いします。

  • 競売物件について教えてください。

    競売で取得した物件はそれまでその物件についていた抵当権または根抵当権はすべて抹消されるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 競売の方法

    債権の回収が難しくなった場合に、その債権に対しての抵当権がある不動産があれば、競売を実行して債権の回収をする手段があるかと思いますが、その建物を自分の所有にしたい場合、競売を実行して、自分で入札することは可能ですか? 不動産物件(建物)の状態からして、競売を実行しても、債権の全額回収はどう考えても難しそうなのです。所有者(債務者)は失踪してしまい連絡を取ることもできない状態です。そこで、建物としては、まだ利用価値がありそうなので、自分で運用して未回収債権の補填ができればと考えています。自分の債権なので、高く入札しても、自分に戻ってくるとすれば、相場より高く入札できますので、自分のものにすることは、なんとかできそうな気がしていますが、競売の経費が高くついたり、そもそもそういう方法に何か問題があったりするのでしょうか。

  • 空き家物件の競売について

    競売での中古住宅の購入を検討しています。 近所に空き家物件があります(近所の方にそれとなく聞いたところ、所有者はいつの間にかいなくなったそうです)。登記簿謄本を確認したところ、抵当権が銀行、財務省、市となっています。 (1)以下の(a)から(f)のような理解は正しいでしょうか? (a)住宅ローン(銀行)、地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されている。 (b)地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されているということは、それらを所有者が滞納している。 (c)地方消費税の滞納という点から所有者は個人事業主である。 (d)所有者は自己破産している可能性があるが、100%自己破産しているとはいいきれない。 (e)この物件は競売物件になる可能性が高い。 (f)競売で落札された場合、(a)の抵当権はすべて消滅する。 (2)もし、この物件が競売物件となり、個人で落札した場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか? (3)もし、この物件が競売物件となり、不動産業者名義で落札してもらい、その後、不動産業者から買い受けた場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか?

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で登記の欄に根抵当権(土地建物共に)が着いています。競売で落札した後は、この根抵当権は、解除されるのでしょうか。 教えてください。

  • 競売について

    全くの初心者です。 競売物件が誰からも落とされなかった場合、その物件はどうなるのでしょうか? 抵当権は抹消されるのでしょうか? また、所有者はそのまま所有権を得たままでいられるのでしょうか? よきアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で根抵当権が設定されている物件は、落札した後でその根抵当権は登記簿から削除されるのでしょうか。教えてください。 抵当権、根抵当権共に土地建物についています。 根抵当権は、金融業者の物では、ないようです。 よろしくお願いします。

  • 競売物件について

    競売物件について教えてください。 隣の家が競売にかかっています。 是非、購入したいと考えていますが、占有者者もいないようですし、入札しようと考えています。しかし、知り合いの不動産屋に聞くと、任意売買制度と言うものが有り抵当権者に、承諾を得れば直接交渉し、買取が出来るとのこと。そこで質問です。 1・この物件は既に、裁判所により、競売の開始?(公示)がされていますが、この時点でも、任意売買による直接交渉を行なっても良いのでしょうか? 2・入札を行なって、落札した場合、住宅ローンを使えるようになったと聞きますが本当でしょうか?

  • 裁判所の不動産競売で抵当権の扱い

    これから、裁判所による不動産の競売に参加していこうかと考えている者です。 その際の裁判所の不動産競売で、抵当権の扱い方が良く理解できていないので質問させていただきます。 複数の抵当権者による多額の抵当権が付いた物件がありますが、これが裁判所の競売で扱われる場合、落札された場合には「全ての抵当権が抹消される」と聞いたことがあります。これは本当でしょうか? 落札額が抵当権総額に未達の場合に残金額が登記簿上に残るようであれば、落札物件の価値は殆どなくなるでしょうし、殆ど捨て値でしか入札されないことでしょう。ですから「全抵当権が抹消される」方が合理性があるとは思うのですが、WEB上で明快に解説している記事を見つけられませんでした。 「抹消する」場合は第一以外の抵当権者にとっては泣きを我慢する以外に債権回収の方法はないのでしょうか。「残存する」場合は時とともに登記簿が汚くなって膨れ上がる一方になるので、不合理だとは思いますが、債権者にとって酷な気もしないではありません。 皆様のお知恵を頂ければ幸いです。

  • 競売をやってくれる業者って?

    抵当に入ってい競売物件を落札したり、その際のケアをしてくれる業者ってありますか? 素人が手を出すのは危ないかと思いまして、そういう機関や会社があればいいなと思い相談させていただきました。