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商業登記で商号として「ゐ・ヱ」などの旧書体は使うことが出来るのでしょうか?

ローマ字の使用が認められた昨今ですが、現在商業登記で商号として「ゐ・ヱ」などの旧書体は使うことが出来るのでしょうか?(以前から登録されているものはそのままらしいんですが。。)

みんなの回答

  • ChM
  • ベストアンサー率56% (875/1559)
回答No.1

登記に関する法律面での知識は皆無ですが、「ゐ、ヱ」は旧字体ではありません。普通の仮名(平仮名、片仮名)です。ただ、「い、エ」に代用されて、現行の仮名遣いでは使用対象外となっているだけです。ちなみに「を、ヲ」も同様ですが、(なぜか、慣用とする見解が大きかったのか)助詞に限って「お、オ」に変えられず、こんにち普通に使われています。 なお、人名には問題なく使えます(以上自信あり、以下自信なし)。 したがって、商業登記も可能と思います。 http://www.yamanoihonten.com/ のような店もあります。これが登記された社名かどうかは確認できませんが、「店主思い出話」をクリックすると、店主のお写真があります。70歳前後と推測します。23歳ごろの独立ですので、1955~60年ごろで、登記に関する法律も現行と基本的に同じものと思われます。

hdddvd
質問者

お礼

>現行の仮名遣いでは使用対象外 うーん、これはどう判断すればいいのでしょうか? 法務局に問い合わせても冷たく「調べてきてください」と言われるだけだし、論拠がないと申請せきません・・ せめて何処に問い合わせるかが分ればいいのですが。

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