• ベストアンサー

これって名誉毀損ですか?

TomStantonの回答

回答No.2

>名誉毀損が公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 なるほど。ご質問は刑法に定められた名誉毀損罪に該当するかどうか、ということでよろしいですね? >相手(は支店)の会社本店に連絡し私の憤りの全てをお話する事は名誉毀損に該当するのでしょうか? 仮に本店の人があなたの話を聞いてくれたとして、その際にはあなたは本店の限られた担当者数名に対して話をするのですよね? そうであれば名誉毀損罪には該当しません。公然性がありませんので。 ただし、相手の会社に相談する前に、その旨を相手に連絡しておくほうがベターです。「貴方はいつまで経っても連絡もせず謝罪もない。もしも数日経っても今の状況のままならば、このことについて貴方の会社に相談させてもらう」など。名誉毀損とは別のトラブルになる可能性がありますので。 ちなみに、誹謗中傷と名誉毀損は別です。そして親告罪であっても起訴するのは検察の仕事です。被害者がどんなに憤っていたとしても、起訴するかどうかを決めるのは被害者ではなく検察です。被害者の感情で裁判が始まるわけがありません。

helpmysoul
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 民法と刑法の違いが良く分かりません。大きな違いがあるのでしょうか?本店への連絡方法はメールか人事課への電話にしようと考えていますが間違っていますか?私の保険会社を通して相手の保険会社へ再三連絡していますし、相手は保険会社へ一任するの一言のみ、その保険会社からは気遣いの連絡も一切なく、病院からは支払いの連絡が無い事で私に不愉快な口調で苦情が来る始末でした。事故被害者の私が車の出費ばかりか精神的にも苦痛を感じさせられたのはあまりの非常識な対応によるものだと思います。相手に事前連絡は既にしていると考えていますのであえて再度行うつもりはありません。 文章だと非常に感情的に感じられると思いますが申し訳御座いません。 メールや電話連絡が担当者数名への苦情になるのか 重ね重ね質問させて下さい。 宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 名誉毀損に該当しますか?2

    以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

  • 名誉毀損罪になりますか?

    1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。 名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。 伝播する可能性は秘めてると思います。 広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。 ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 侮辱、名誉毀損

    マンション管理組合の理事に立候補しました。 総会での議案審議において私はある組合員(理事長派で私と意見衝突が多い)から、あられもない犯罪(窃盗)を指摘されました。 身に覚えがありませんから証拠を示せと迫りましたが一方的に言いまくられました。 私は参加者から疑いの目を向けられ、結果として理事になれませんでした。 理事長は疑いのある人には賛成できないとして議長委任票を反対に投票したからです。 刑法、民法で訴えたいと思っています。 調べてみると、 侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。 「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。 私の場合は事実(真実)でないことを適示されたわけですので、刑法に該当しないようにも思えますが該当しますか。該当するとすれば231条ですか230条ですか。 民法で名誉棄損、侮辱、に対する金銭要求できますか。

  • 民事上における名誉毀損成立要件について

    民事上において名誉毀損行為が成立するための要件として、次の2点が挙げられるそうです。一つ目はA:「具体的な事実を摘示する行為」で二つ目はB:「ある事実を基礎として意見ないし論評を表明する行為」だそうで、(1)Aのみ(2)AとB(3)Bのみの何れかに該当しても成立するようなのですが、(3)のBのみの行為で、名誉毀損が成立してしまう理由がよく分かりません。何故なのかどなたか教えて頂けませんか?

  • 名誉毀損

    名誉毀損に関する質問です。 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 となっているのを確認しましたが、一つ疑問が生まれました。 それは、時効が成立した事件についてです すでに時効が成立している事件について、「あいつは昔~をしたんだ」という感じで「公然と事実を摘示」した場合は、名誉毀損は成立するのでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、教えてください。

  • 民事上での名誉棄損成立要件

    民事上での名誉棄損成立要件についてですが、刑事上とは違い、特に 「事実の摘示」が規定されておりません。では例えばある掲示板にお いて「こんな人を幸せにしない会社」といった抽象的な書き込みを行 った場合、民事上での名誉棄損に問われ、損害賠償の責任を追及され る可能性はありますか。

  • 名誉毀損罪についてお聞きします!

    230条に 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は・・」とある。 名誉をwikでは 「名誉とは、自身の業績、功績、態度、姿、振る舞い、あり方、生き方を讃えられ、それをすぐれている、価値があると自他共に認め、それを自らの尊厳、誇りと見なすこと。」 とあります。 この場合、名誉毀損の原告は、 1、 名誉があることを立証しなければならないのですか? 2、 公然とは、内容証明を含みますか? 3、 ところで、「・・生き方を讃えられ・・」ってありますが、「讃えられ」これってなんと読むのでしょうか? 辞典で調べても分かりませんでした・・ 以上、三つの質問宜しくお願いします。

  • 名誉毀損になりますか?

    230条によると「公然と」「事実を摘示」し、「人の名誉を傷つけた」者は「事実の有無にかかわらず」・・・とありますが 「事実を摘示」しても「人の名誉を傷つけた」ら 事実でも嘘でも 関係ない(名誉毀損が成立)、という風にもとれるのですが わかりやすく教えて くださいm(--)m  実はパート先の 上司の仕事ぶり(不満)を 会社HPの ご意見箱に 2件、(1件はお客様を装い)匿名で 書き込んだら ばれてしまいました。 内容は会社の担当部署でしかわからず 「公然と」は あてはまらないと思います。内容は「事実」です。 ほかのパートさんにきけばわかる程度のですが。「名誉を傷つけた」という点だけは 上司は会社に叱られ 評価は下がったでしょうから当てはまると思います。 「公益性」という言葉も出ますが 私は上司が私が不満に思った点を 改善してくれれば 店のため会社のために いいと思って 書きました。本人に言っても 改善されなかったり 逆ギレされるので こういう方法をとりましたが上司は「誹謗中傷された」と ふれまわってます。 正直悪意が全くなかったかと言えば 嘘になります。私の非もあり反省する部分もありますが 上司は 私をうったえるかも しれません。  何かこそこそやってます。 上司にしたら ものすごく苦痛だったかもしれませんが 私がした行為は犯罪になりますか? 精神的苦痛を受けたから慰謝料、病院に行ったから受診代払えと いわれたら 払うべきですが はたしてそこまで 話が進むのか疑問です。 こんな質問にどうか回答ください。    

  • 名誉棄損罪とか侮辱罪になるか?

    次の行為は、まだ実際にはやってないのですが、もし仮にやったら、名誉棄損罪とか侮辱罪などの犯罪か何かになるでしょうか? 民事上の責任はどうでしょうか? 次の内容を、ブログ、電子掲示板などに掲載すること。 (1)ある公務員の具体的な氏名と、当該公務員が行った具体的行為を示す事実(完全に客観的に証明できる事実) (2)上記(1)の事実に基づいて、当該公務員の行為が不当であることを主張する意見の表明 刑法230条の2第3項は、公然と公務員に関する事実を摘示した行為は、(公共の利益に関する事実であり、公益目的だとみなして)、事実であることの証明があった場合はこれを罰しないと定めています。 この刑法230条の2第3項によれば、名誉棄損罪にもならず、侮辱罪(刑法231条)にもならないのでしょうか?