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確定申告をする際の国民保険支払いについて

一般常識かも知れませんが、教えて下さい。 現在留学に備え、10月半ばに社員からアルバイトになりました。社員の時は保険・年金・住民税が給与から天引きとなっておりましたが、アルバイトになったので、年金・保険は厚生年金/社会保険→国民年金/国民保険に切り替えをしました。実は4期の住民税と7期の国民保険がまだ未納です。 給料日にあわせ、3/20頃に留学のための残高証明書を取るため、貯蓄残高を少しでも多くしたいのが現状です。残高証明書取得後、未納分は支払いたいと思っております。しかし、確定申告は3/15まで。 ここで質問をさせてください。 1.国民保険や年金、住民税を未納のまま確定申告すると、未納分は確定申告に反映されないのでしょうか?また、どの様な影響がありますか? 2.昨年の給与は20万弱(手取りではないです。支給額です)なのですが、4期分の住民税が34000円もします。今まで給与から天引きされていた額より余りにも多くびっくりしています。社員→アルバイトになると普通のことなのでしょか?市役所に相談したほうがよいですか? 長い文章になって申し訳ありません。的を得てない所もあるかと存じますが、よろしくお願いします。

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noname#21022
noname#21022
回答No.4

#3です。 住民税の事ですが少し調べましてみました。 給与天引きの住民税というのは6月から翌年5月までの12回払いで支払います。 ですので、makanさんは社員の期間に年間住民税の5/12(6月~10月分)支払った事になります。 では残りの7/12(本来なら11月~翌年5月に支払う分)の住民税はというと、アルバイトに切替わって毎月給与天引きされないので、第4期目で全額支払う事になります。 ですので4期分だけ高額になるのではないでしょうか?

makan
質問者

お礼

なるほど!そういう訳だったのですね!わざわざお調べまでしていただき、本当にありがとうございます。来年5月分まで支払うとなると高額になるわけです!疑問が解けてすっきりしました。 留学中は無職(当然ですが)なので、翌年の確定申告で余分に支払った分が還ってくるかたちになるかと思います。 皆様、本当にいろいろとありがとうございました。身辺整理をきちんとしてから留学できそうです。

その他の回答 (3)

noname#21022
noname#21022
回答No.3

>.国民保険や年金、住民税を未納のまま確定申告すると、未納分は確定申告に反映されないのでしょうか?また、どの様な影響がありますか? 平成16年分の確定申告に反映される国民年金・国民健康保険は、平成16年1月1日~12月31日の間に支払った分ですので、未納の分は支払った年の確定申告に計上します。 例えば、平成17年に平成17年以前の未納分を追納したり平成18年の1月~3月分を前納した場合でも、平成17年分の確定申告に計上します。 未納が多いですとその年の社会保険料控除の額が少なくなりますので、その分だけこれから支払う所得税や住民税・国民健康保険料が高くなります。 住民税は、確定申告の控除の対象とはなりませんので特に関係ありません。(支払った住民税の額で所得税が増減する事はありません。) また未納を放置すると、国民年金の場合は将来年金をもらう時になって受給額を減額されたり、支払わない時期が長いと年金自体がもらえなくなります。 国民健康保険が未納の未納は、健康保険自体使えなくなる事があります。 住民税を滞納した場合は追徴課税されますので、未払いの期間が長ければ長いほど利息がついていきます。 >4期分の住民税が34000円もします。今まで給与から天引きされていた額より余りにも多くびっくりしています。 今支払っている住民税というのは、平成15年の収入に対しての住民税です。(前の年の収入が確定したら次の年に支払う訳です。) そして、社員の時は「毎月」給料から天引きですが、アルバイトになって自分で支払うとなると、毎月ではなく「年4回」払いになります。 年間の支払額は決まっているのですから、12回で支払う所を4回で支払えば、1回の支払額が高額になるのは当然です。

makan
質問者

お礼

お答え、ご忠告いただきありがとうございます。皆様詳しく教えていただき本当に助かりました!残高証明書を取得後未納分は支払いますのでご安心下さい。 1の質問についてはとてもよく解ったのですが質問させていただきました2の方はやはりよくわかりません。 確かに4期で1期ごとの支払いになるので高額になるのはわかります。そこではなく、例を申し上げますと、平成15年の平均月額収入が30万弱の姉妹(同居です。契約社員のため、住民税は給料天引きではありません)が1期で17000円なのに対し平成15年の収入月額20万弱の私が4期(社員だったため3期までは給料より天引き)の住民税が34000円するのでとても疑問です。社員からアルバイトへ変更したことなど関係あるのでしょうか。平日の休みやが取れず、休憩もままならないのでなかなか市役所等に聞けません。もしご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 正社員からアルバイトになって収入が減った場合も同様です。 このように還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が可能ですから、3月15日以降でも大丈夫です。 その場合は、3/20日に残高証明を取ってから、住民税と国民年金の保険料を納付して、それから確定申告をすれば大丈夫です。 なお、住民税は確定申告で控除対象にはなりません。 ネット上で確定申告書の作成が出来ますから、還付になるか確認してみましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
makan
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。大変参考になりました。5年まで遡れるとのことで、安心しました。 教えていただいたURLもよく読んで確定申告させていただきます。

  • orizuru
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.1

確定申告をするのに必要なもの 1)「源泉徴収票」 社員の時(10月迄の分)を会社で。           バイト分は、バイト先から。 2)「国民保険や年金」の納付書。納付した分だけしか認            めて貰えません。 3)「住民税」は認めて貰えません。   諸々の未納分は来期に控除して貰えます。  確定申告の対応期間は、1月1日から12月31日の期間です。故に、  今年になって支払ったものは、18年の確定申告の時の控除となります。  申告は遡っても控除して貰えますので留学後控除して貰えます。期間に付いては、市役所に行ったときにお聞き下さい。  留学中は健康に気を付けて頑張って下さい。

makan
質問者

お礼

つたない質問にお答えいただきありがとうございます。大変感謝しております。 確定申告前等関係なく、昨年中に保険を支払っておかなくては反映されないのですね。じつは未納分を確定申告前に支払い、控除されるなら残高が減っても支払おうかと悩んでいました。未納分は残高証明書を手に入れてから支払い、来年申告することにしました。

makan
質問者

補足

投稿後気がついた間違い等補足させてください。 1.について 確定申告→所得税確定申告です。社員→アルバイトになりましたが職場は同じところです。留学に向けて勉強のため、休みが安定するアルバイトになりました。 2.昨年の給与20万弱→もちろんですが月額です。すみません。。。 よろしくお願いいたします。

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