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埋葬量と埋葬費
【従業員が亡くなりました。 従業員に扶養家族はいません。 配偶者(同居)はおりますが扶養していません】 社会保険事務所に埋葬料の手続きに行きました。 自分の記憶では生計維持関係があれば扶養や同居の有無関係なく埋葬料が支給されると記憶してたので、扶養されてなくても配偶者を受取人にして埋葬料(添付書類は死亡診断書のみ)の手続きに行ったのですが「扶養家族がいない場合は埋葬費(10万円)になりますので領収書も持って来て下さい」と言われました。 絶対におかしいと思って反論したら奥の上司みたいな人(?)に聞きに行き「確認したところ埋葬料出ます。ただし配偶者と確認すために戸籍が必要です。それと埋葬料は同居じゃないと出ませんので住民票を持って来て下さい」と言われました。 「同居じゃないと出ない」ってのは変だと思ったのですが、奥で確認しての答えでしたし、従業員の死亡は初めてで自分の記憶違いかと思いその場は引き下がりました。 会社に戻って色々調べましたが「同居じゃないと埋葬料が出ない」ってのが何処を探してもありません。 住民票要るんですかね? 社会保険事務所が間違ってるような気がしてなりません・・・
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生計維持関係があった家族が請求する場合=埋葬料 まったく生計維持関係が無い家族、または血縁関係の無い第三者が請求する場合=埋葬費 となっています。 埋葬料は、亡くなった方に生計を維持されていた人が請求できるようになっていて、生計費の一部を維持されていた方も含まれます。 健康保険の被扶養者である必要は無く、亡くなった方と同居されている必要もありません。 支給額として亡くなった方の標準報酬月額(社会保険の一種の等級です。)と同額が支給されます。 特に、扶養に入っていなかったりする場合は、生計維持関係を証明するために、住民票が必要になる場合もあります。(同居していれば生計維持関係があると判断できますから。その逆に、例え配偶者であっても別居していてまったく生計維持関係が無い場合は、埋葬料ではなく埋葬費として支給することになります。) 埋葬費は、例え親族であっても生計維持関係がまったく無い方が埋葬を行った場合や、亡くなられた方に家族がいない場合において、埋葬を行った方に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。(最低でも10万円) そのため、埋葬に要した費用の領収書の写しを添付する必要があります。
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埋葬料と埋葬費は下記のようになっています。 A 埋葬料 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)の埋葬料が支給されます。 B 埋葬費 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 参考urlをご覧ください。 又、被扶養者以外で被保険者と生計を同じくしていた人が請求する場合は住民票が必要なようです。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku2.html
- kigurumi
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えっとhttp://216.239.63.104/search?q=cache:PaK_IMUiJAMJ:www.okane.co.jp/hojyokin/hojyokin06.htm+%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E8%A6%8B%E8%88%9E%E9%87%91&hl=ja&ie=UTF-8 ここを見ると、遺族以外でも請求できるようです。 『埋葬費』 埋葬を行った扶養家族以外の人 自治体によって違うのかしら? 社会保険事務所が駄目なら健康保険組合にかけあって みてはどうですか? 常務上の死亡であるなら労災の方から見舞金が出ますが。