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議会などにいる速記者ってなんで必要なの?
議会とかに速記者がいますよね。 そもそも速記者って議会審議の時には必ずいなければならないのですか。何か法的な根拠があるのでしょうか。 もし、法的根拠がないのならばなぜ速記者が必要なのか詳しい方教えてください。(テープで取っておくというのはだめなのですか?)
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国会であれば、衆参両院のそれぞれの規則で、速記法で議事録をとることが定められていますので、これが法的根拠となります。ただし、衆参両院とも議会内に速記者をおいて伝統的な手書き速記によって議事録を採ることは廃止することがすでに決定しており、衆参両院それぞれにある速記者養成所の新規募集はすでに停止されています。今後は速記者が議会をモニターで見ながらパソコン速記で入力していく方法に切り替えられるようです。 いずれにせよ、単に録音ですませると言うことではなく、速記者が同時に聞き書き留めるという手法には変わりありません。 速記の最大のメリットは録音の失敗という、免れられない人的・機械的ミスを避けられるという点です。私も会議などで録音をやったことがありますが、録音できたと思っていたら、聞いてみてびっくり、全く録音できていない、もしくは音が微かにしか聞き取れない、ということが頻繁に起こります。その点、速記であれば同時進行で書き留めますので、リスクは格段に減ります。その上で、録音を活用すれば、議事録作成の正確性に寄与できるでしょう。 また、録音して起こすという方法にしても、テープ起こしという非常にやっかいな作業が待ちかまえています。これはやったことのある人なら分かるでしょうが、よほど熟練した人でないと、手間と時間が異常にかかります。実は、このテープ起こしの手法に長けているのも速記者と呼ばれる人たちです。彼ら/彼女らの多くはキーボードを使用して音声を活字に変換するという点に関しても特殊なノウハウを持っており(だから国会でもキーボード速記を続けられます)、中には独自の認識システムを開発している業者もあるようです。 最近では音声認識で記録する方法も技術的に格段に進歩を見せており、将来的には有力な方法となるでしょうが、絶対的な正確性を求められるような議事録(国政など)ではまだ耐えられないというのが現状です。 あと伝統的な手書き速記に関しては、裁判所などの録音が禁止された場所における議事内容・判決内容等を正確に書き留められる唯一の方法であるというメリットが残っています。 全国の各議会でどれだけの割合で速記者が採用されているかと言う点に関しては日本速記協会に平成14年度のアンケートがありましたので、ご参照ください。
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- 110119117
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補足的なことですが…。現在、衆参両院に置かれている速記者も廃止の方向です。衆議院事務局も参議院事務局も、平成17年度は「速記者養成所」の生徒さんの募集を中止しました。やはり、時代にそぐわないということなのですかね。例年、けっこう高倍率だったんですが。
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ありがとうございました。 速記者の養成の中止は「民間でできるものは民間で」という昨今の外部委託の流れもあるのでしょうね。
- wednesday11
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すでにいい回答が出ていますが少しだけ補足。 審議が紛糾した場合など、本来の発言者の発言が大量の不規則発言に埋もれてしまうことがあります。こうした場合、テープを聴いても何が何だかまったくわからないのが常ですが、生身の人間は、そのような混乱した状況で目的の発言を聞き取る能力が大変優れているので、発言を正確に記録できる可能性がそれだけ増えます。速記者がなかなかすたれないのにはそのような理由もあります。
お礼
ありがとうございました。 人の耳はテープとは違って聞きたいものだけを聞き取る力があるそうですね。この点は確かにテープでは代わりができませんね。
- nakayan_dai
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国権の最高機関である国会は言論の府と言われ、ここで行われる国政の審議は国民生活に非常に深いかかわりを持っています。 その国会での審議は、明治23年(1890年)に帝国議会が開設されて以来110年余にわたって、すべて国会速記者によって速記され、会議録が作成されています。 衆議院規則には「議事は、速記法によつてこれを速記する。」と定められ、公正不偏の立場を貫く速記者の耳と目による公正な会議録は、厚い信頼を得ています。
お礼
速記者を置いているのが規則に根拠があったとは知りませんでした。ご丁寧にありがとうございました。
国会の場合は、次の法律で規定されています。 日本の法令 法令デジタル録音図書 タイトル一覧 衆議院規則 http://www.normanet.ne.jp/~hourei/oth005R/s220628oth005.htm 第十五章 会議録 第二百一条 議事は、速記法によつてこれを速記する。 参議院規則 http://www.normanet.ne.jp/~hourei/oth003R/s220628oth003.htm 第十章 会議録 第百五十六条 会議録には、速記法によつて、すべての議事を記載しなければならない。 ですから、国会の場合には、速記で議事を記録しなければいけないと法律で決まっています。 >私が住んでいるところだと速記者を使っているようなのです。 kahozoさんの住んでいる自治体の条例で議事録をそのような形で記録するように制定している可能性はあります。 これはあくまでも、想像の域を出ませんが、地方議会によっては、特別に地域の言葉、いわば方言があり それをテープ等で起こしても、議事録に残す段階での記述の判断が難しい場合、速記していると思います。 それに、テープ録音についても同時に行っている可能性はあります。
お礼
ありがとうございました。 なんと根拠規定がちゃんとあるのですね。 仮に速記によらない方法をとる場合は 規則改正が必要なのですね。
- 0913
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どの段階の議会でしょうか。 地方議会であれば、現在、速記者を置いているところはほとんど無いでしょう。 多くの地方議会では、カセットテープなどの記録媒体に録音し、テープ起こしの企業に外注に出します。 議場で記録係として座っているのは、その録音に携わっている、つまり、スイッチを押したり、テープを入れ替えたり、進行状況を確認するといった仕事をしています。
お礼
ありがとうございました。 地方議会だとテープ起こしが主流なのですね。
補足
私が住んでいるところだと速記者を使っているようなのです。 テープ起こしと速記それぞれのメリット・デメリットなども教えていただければと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 よくわかりました。 速記者が必要とされている理由はよくわかりました。 今後は音声自動認識システムも一部自治体で導入されているようですし、転換点がくるのかもしれませんね。