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孤児って

身元が全く分からない、名前も知らない赤ちゃんが拾われた時って、名前や健康保険とかってどうなるんですか? あと、親を捜す期間とか、親になる基準ってどういうものなんでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法律的には、孤児ではなく「棄児」と言います。 いわゆる「捨て子」ですね。 棄児については、戸籍法等でその扱いが定められています。 棄児を発見した者、又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内に、その旨を市町村長に届け出る義務があります。 すると、市町村長が名前を付け、本籍を定め、これらとともに、性別・出生推定年月日等を調書に記載するのです。 で、これに基づいて新戸籍が編製されます。 これはあくまでも法律上のことで、実際にそのように進むのですけれど、それと並行して、もちろん、親捜しもします(実質24時間)。 親になる基準、というのは、養子縁組の基準に準じますが、かなり難解なので、ここでは省きます。

kazu1988
質問者

お礼

親捜しは24時間だけなのですね。後は手がかりが見つかり次第、ということなのでしょうか。 素人にも解りやすい回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  下記に,戸籍的な面ですが,具体例が載っています。参考ですが。 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.c15.html

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.c15.html
kazu1988
質問者

お礼

いろいろこのようなことで悩んでいる人がいるのですね…。私は巻き込まれたわけではないのですが。 ありがとうございました。

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