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運転免許受験中の免停について
teo98の回答
下記WEBは、仮免許取得条件です。 つめり、「運転免許の取消処分中、又は停止処分中の方」は、路上で運転できないようです。 「免許停止処分者講習」の制度では、30日免停で講習を受け、29日短縮されれば、実質免停期間は1日だけとなります。この手続きを急ぐ必要があるのでは?
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