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運転免許受験中の免停について
先ほど速度取り締まりで50キロのところを81キロで走行して31キロオーバーの赤切符(6点)をもらいました。 1、切符をもらった時点では運転は可能ですか? 2、2種免許の技能試験を受験は可能ですか?(学科は合格してます) 3、免停期間終了後前科はつくのですか?前科がつくとすればいつまで前科持ちになるのでしょうか? 4、違反の履歴はいつまで残るのですか?次の更新(19年秋を予定)まで一切の違反をしなければ更新時の免許の色、有効期間はどうなるのでしょうか? 切符を切られたことが初めてで頭の中は真っ白です。 どなたか、ご教示願えませんでしょうか?
- blackclothes
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質問者が選んだベストアンサー
下記WEBは、仮免許取得条件です。 つめり、「運転免許の取消処分中、又は停止処分中の方」は、路上で運転できないようです。 「免許停止処分者講習」の制度では、30日免停で講習を受け、29日短縮されれば、実質免停期間は1日だけとなります。この手続きを急ぐ必要があるのでは?
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- teo98
- ベストアンサー率23% (70/303)
1.切符をもらった時点では、現場から、御自分で車を運転されるケースも多いです。 2.下記HPアドレスにもあるように受験可能です。 3.「累積点数と前歴の特例」をみてください。 4.「累積点数と前歴の特例」のように、処分後、1年以上無事故無違反で前歴はゼロになります。
- 参考URL:
- http://www.angs.jp/about.htm
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