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運転免許更新について

来月免許の更新なのですが、去年の今頃に30キロオーバーで行政処分を受けて12月の初めに免停講習を受けました。こういう場合更新のときの講習は一般講習になるんでしょうか。それとも違反者講習になるんでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

このサイトによると 運転者区分の定義 ● 優良運転者   優良運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以上無事故無違反及び無処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がない者をいいます。   -------------------------------------------------------------------------------- ● 一般運転者   一般運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年間で3点以下の軽微な違反が一回の者をいいます。   -------------------------------------------------------------------------------- ● 違反運転者   違反運転者等とは継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以内に事故、違反及び処分のある者並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がある者を違反運転者いいます。   -------------------------------------------------------------------------------- ● 初回更新者   継続して免許を受けている期間が5年未満である者を初回更新者といいます。 (一部抜粋)

参考URL:
http://rules.rjq.jp/dohoko.html

その他の回答 (1)

  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.2

違反運転者講習になりますね。 違反運転者講習 更新日等における年齢が70歳未満、かつ、免許の継続期間が5年以上、かつ、 政令で定める期間内(起算日から5年以内)に違反行為(軽微な違反行為を1回のみを除く) 又は、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがある方。 30キロオーバーの1発免停は軽微な違反行為にはなりませんから。 軽微な違反行為=3点以下の違反行為

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