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競売入札の注意点・共有者について

milk6kgの回答

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  • milk6kg
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回答No.3

質問の趣旨からはずれますが, 「 ※(1)共有者2名(持分各2分の1) 」 という記載からすると2分の1の持分権者2名の不動産(つまり2分の2)が売却されるということだと思います。 仮に持分だけの物件を落札した場合,共有者との交渉等は落札者自らが行うことになります。裁判所は何もしてくれません。 また,落札した持分の共有者と他の共有者が同居している場合には,他の共有者はもとより落札した持分の共有者についても,強制執行による排除が難しそうです。 熊本地裁の競売情報は,裁判所が買受希望者に対して提供している情報(3点セット(物件明細書,現況調査報告書,評価書))の極一部を広告として掲載しているにすぎません。 このようなデータだけで入札に参加することは避けるべきで,裁判所に出向いて3点セットを熟読すべきです。現況調査報告書の当事者の陳述や評価書の価額の算出過程から様々な内容が読みとれるはずです。 本問についても評価上明らかになっているはずです。また,内容が理解できなければ書記官等に尋ねるべきでしょう。 競売で購入した物件について,「こんなはずでは」と裁判所に言ってみても・・・。 高い買い物ですので十分調査,理解した上で入札すべきです。 また,BITという裁判所の競売情報HPから3点セットを入手できる庁もあります(熊本はないかな?)ので確認してみると良いでしょう。(ただし,BITも個人名等を伏せられています。) ネットで情報を入手してめぼしい物件を決めて,裁判所で3点セットを確認するという方法がお勧めです。

gogogo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 やはり一度出向いてよんで検討してみます。

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