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薬事的に「ダイエット」と表記してもいいものって・・・?

化粧品や健康食品など、効果効能を書くときには 薬事がからんで いろいろと書けない言葉があると思いますが、 ネット販売では「ダイエット」という言葉が蔓延しています。 「ダイエットをサポートする」ではなく 「ダイエット食品」のように表記していい基準というのはあるのでしょうか? また、 「ダイエット」と表記していたのに 実はふつうに市販されている食品だった場合、 返品・返金は可能なのでしょうか? うかつに買わない方がいいのはもちろんですが、気をつけるポイントがわかれば幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

そもそも、「ダイエット」は「食餌」とか「(日常的な)食べ物」という意味であって、効果効能を表す言葉ではありません。 例えば、「ダイエットコカコーラ」という商品がありますが、別に、何の効果効能もありませんから。

waraukotogasuki
質問者

お礼

なるほど。痩せるとか減量とかの意味はないのですね。 私もgoo辞書で調べてみました。 低エネルギーだったら、特に効果効能がなくても言えるのかー。^^ 勉強になりました。ありがとうございました。 ●以下、引用  >di・et1  >━━ n. 常食; 食餌(じ); 食餌療法;  >ダイエット 1 [diet]  >(名)スル  >健康や美容のために、食事の量や種類を制限すること。  >ダイエット-しょくひん 6 【―食品】  >肥満防止などのために、栄養価や栄養の種類を調整した食品。  >多く、美容を目的とした低エネルギー食品を指す。

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