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被相続人が他人に遺産を譲り渡す旨の、念書や誓約書の効力
わたしには、母に先立たれた父がいます。 この父がこの頃あまり評判の良くない女性とつきあっているという噂があります。 噂というよりほぼ確実といっていい状況です。 その女性は強引なところがあるといわれていて、 一方父はお人好しのところがあり、強引に要求されると断りきれない ところがあります。 わたしが気にしてるのは、父は既に70才をすぎているので、 父が亡くなった場合の遺産の一部または全部を、 その女性に渡すような約束、実際的には念書や誓約書のようなもの を書かされているのではないかと心配しています。 もしそうだった場合、わたしの遺産の取り分が減るとかという事より、 母に先立たれて寂しい思いをしている父が弱みにつけ込まれて、 築き上げた資産をだましとられるような感じがして、 父が不憫でなりません。 そこでみなさんにお聞きしたいことは以下の二点です。 1) 仮にそのような書面があったとしたら、一般的に効力は あるのでしょうか? 2) 一般的に効力があるとしたら、それが無効であると反駁する ためには、わたしの側では、どんな事を準備して証明すれば いいのでしょうか? 以上、ご回答をお願いします。
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1.今年から成年後見(せいねんこうけん)制度が新しくスタートしたと新聞に出ていました。検索エンジンで「成年後見制度」を引くと沢山HPが見つかります。「無効であると反駁するためには、わたしの側では、どんな事を準備して証明すればいいのでしょうか?」という答えとしてこの制度はどうでしょうか?ただし、書いてしまってある遺言状に有効かどうかは、詳しい相談窓口に相談されてはどうでしょうか? 2.作戦が重要と私は思います。「父が亡くなった場合の遺産の一部または全部を、その女性に渡すような約束、実際的には念書や誓約書のようなものを書かされているのではないかと心配しています。」というあなたの気持ちは何も言わないで「今年からこういう制度が始まったそうよ。これからのこと心配だから、この制度使ってみない?」と軽く勧めてみるのが良いと私は思います。「実は・・・・」とお父上が原状や率直な気持ちを心を開いて話ししてくれれば、聞いてあげて、その上で「遺言状は書いたの?」「どんな内容?私にいえないような内容?」とか、ソフトにソフトに聞き出して、あなたの心配や今後のトラブルの種を起こすこと無しに老後の人生をお父上に楽しく過ごしてほしいというすあなたの希望をつたえたらどうでしょう。 3.私はお父上ほど高齢ではない中高年者ですが、配偶者に先立たれた後、どんな女性とどういう付き合いをしても子からは「この頃あまり評判の良くない女性とつきあっているという噂があります。財産が取られそうで心配です。」ときっと言われるでしょうね!! でも世の中には資産のある未亡人中高年女性も沢山いるのが現実とおもいます。(もし独身中高年女性=無資産の前提は時代遅れと思いますが・・・) 「こんどその人に合わせて」と言って、会った上、お父上抜きで雑談の機会を作り、資産状況を上手に聞きだす、それがだめなら、お父上からお名前、住所をうまく聞きだして、興信所に頼んで資産を調べてもらうなど、財産目的の交際かどうかは、お父上との無用のトラブルを避けるために、慎重に判断されたほうが良いと思いますよ。 4.雑談ですが去年アメリカ民主党大統領候補のケーリー氏の奥さんは「強引。評判が悪い。」とのウワサでしたが、トマトケチャップで財をなした大富豪の未亡人だそうです。選挙資金は彼女の資産を背景に集められたそうですから、たいしたものです。ケーリー氏のお子さんも再婚には反対しなかったでしょうね。・・・これは極論ですが、お父上がこういうラッキーな交際相手を選んでいる可能性を頭から否定することは無いと思います。普通に考えても、財産目当てとは思われない相手をお父上が賢明に選んでいるかもしれませんよね。
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○生きている間に自分の資産を全財産を競馬につぎ込んだり、某団体に寄付したりという極端な例も含めてどう使うかは、本人の自由です。 ○生存中に、自分の死後、その財産を誰にどの財産をいくら渡すかを決めておく方法が遺言書です。書式や形式が厳格に決められていますので、下記サイトをご参照ください。 ○遺言の書き方・法律・事例紹介http://allabout.co.jp/finance/inheritance/subject/msub_igonnokakikata.htm
- jyamamoto
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>仮にそのような書面があったとしたら、一般的に効力は あるのでしょうか? その書面が「遺言書」と客観的に認められる要件を満たしていたら、その内容で全てが決まります。 その内容を確認するためには、お父さんにその有無を確認するしかないでしょうが、もしあなたの思い過ごしだった場合お父さんを傷つけることになりますね・・・。 一番無難な方法は、何かの機会に相続の問題を話題に出して、あなたの立会いのもとで作成してもらうことですね。 最近「遺言信託」といって銀行や信託銀行が遺言の管理の委託を受けて、遺産相続等の手続き等も代行するビジネスに力を入れ始めています。銀行のビジネスですから、コストはかかりますが、タイムリーな話題として話のきっかけにはできると思いますから、このシステムを一度調べて見られたらいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >その書面が「遺言書」と客観的に認められる要件を満たしていたら、その内容で全てが決まります。 法律の知識がないため、 「遺言書」と客観的に認められる要件というのの詳細が わかりません。 No1のjyamamoto様、または他の方にこの点を補足して いただけると幸いです。
お礼
アドバイスありがとうございました。 教えていただいたサイトも一通り目を通しました。 そこで更なる疑問がでてしまったので、補足にお示ししましたように 別質問を立てました。 できますれば、そちらのほうにもご回答をお願いします。
補足
教えていただいたサイトを見ていたら 「自分が作成に関与していないが、関係ありそうな遺言の公正証書の存在を 知ることはできるだろうか」という更なる疑問がでてきました。 別質問として立てましたのでそちらへのご回答もよろしくお願いします。 「質問:自分が作成に関与していないが、関係ありそうな遺言の公正証書の存在を知る術はありますか 」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1212753