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この場合も還付申告ですか?

gottooの回答

  • gottoo
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回答No.1

還付の場合の申告書は2月16日以前でも提出可能です。 (1月1日以降還付申告可能) 提出先は税務署も当然OKですが、還付申告センターという特設会場が設けられている場所もありますのでお勤め先との兼ね合いを考えてどこに出しにいくかを検討されては如何でしょうか? http://www.nta.go.jp/category/press/press/kaku14/03.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/press/press/kaku14/03.htm
nana2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。還付申告センターという特設会場という場所があるのは知りませんでした。私の場合が今後還付であれば利用したいと思います。

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