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この場合も還付申告ですか?

去年は4月まで自営業で、5月からサラリーマンへ転職しました。(源泉徴収済み)自営業での所得はほとんどなく、申告書を作成すると納税分がマイナスになってしまい、サラリーマンとして納めた税金の一部がかえってくる計算になりました。 この場合は還付申告という事で2月16日の受付前でも税務署で受付してくれるんでしょうか? (普通、還付であれば正規の受付以前でも受付されてますよね) 申告書の控えがどうしても必要になり急いでるのでもし早めに申告出来ればと思い、質問しました。どなたかご存じの方、または経験者の方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

いろいろな回答が出ているようですが、正確なところを書いてみます。 まず確定申告については、所得税法第120条において次のように定めています。 (冒頭部分のみ引用します。) (確定所得申告) 第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 (以下省略) 上記のように、大雑把に言えば、所得金額の合計額が所得控除額を超える場合には確定申告の義務が生じ、翌年2/16~3/15までの間に申告しなければならない事となり、還付だから適用除外等の記述はありませんので、所得控除額以上に所得金額がある場合には、例え還付であっても、確定申告の義務がある場合の申告となり、翌年2/16~3/15が確定申告の期間となります。 但し、給与所得が1ヶ所のみで、年末調整は済んでおり、それ以外の所得が20万円以下の場合は確定申告を要しない旨を所得税法第121条で規定しています。 次に還付申告について規定している所得税法第122条を掲げてみます。 (還付等を受けるための申告) 第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 (第2項及び第3項省略) 要するに、還付金額がある場合には、確定申告の義務がある場合及び損失申告書を提出できる場合を除き、還付のための申告書を提出できる、という事であり、ですから、確定申告の義務がある場合は、還付申告の規定では除外されている訳ですので、所得税法に基づけば、2/15以前には申告できない事となり、#3の方が書かれている通りとなります。 しかしながら、現実には、還付となる場合は、2/15以前であっても受け付けるケースも結構ありますので、提出されてみたら良いかと思います。 (もちろんその場合は、受付印は提出日でもらえるとは思いますが、実際は預り扱いで2/16付で提出があったものとして税務署では処理されると思います。)

nana2002
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。とても詳しい説明でなおかつ説得力があり納得できました。所得税法を読む限りではやはり還付であっても別なんですね。どちらにしてももう時期が来てるので受け付けして貰える可能性が高そうですね。どうも有り難うございました。スッキリしました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

3番の回答について。 >還付申告は、年末調整などでいったん納税額が確定している人が、所得控除等の不備から還付を受ける場合のみで・・・・。 勘違いされています。 給与所得と事業所得があり、確定申告をすると還付になる場合でも、2月16日以前(1月上旬)から受け付けています。

nana2002
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。どちらにしても還付という事であれば大丈夫なんでしょうかねー。私も最初はそうだと確信してましたが自信がなくて相談させてもらいました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.3

残念ながら還付申告にはなりません。還付申告は、年末調整などでいったん納税額が確定している人が、所得控除等の不備から還付を受ける場合のみですので、事業所得がある場合は通常の確定申告となります。ただ、あなたのおっしゃる事情もありますし、申告期間までまもなくですので、申告書を作成して事情を説明すれば受け付けてくれるかもしれません。

nana2002
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。やはりそうですよね。ネットでもいろいろ調べてみたのですが私の場合の還付についてが当てはまらなかったので悩んでいました。とりあえず電話で事情説明してみようかと思います。

  • gottoo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

No.1です。 貼り付けるURLを間違えました。 今年分の資料を貼り直します。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/06.htm#15

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/06.htm#15
  • gottoo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

還付の場合の申告書は2月16日以前でも提出可能です。 (1月1日以降還付申告可能) 提出先は税務署も当然OKですが、還付申告センターという特設会場が設けられている場所もありますのでお勤め先との兼ね合いを考えてどこに出しにいくかを検討されては如何でしょうか? http://www.nta.go.jp/category/press/press/kaku14/03.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/press/press/kaku14/03.htm
nana2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。還付申告センターという特設会場という場所があるのは知りませんでした。私の場合が今後還付であれば利用したいと思います。

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