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失業保険について
去年の10月ごろに契約期間満了ということで、継続はせずに、自己判断で退職しました。すぐに手続きをすれば良かったのですが、就職活動をスグに行いいくつか受けては落ちてしまうを繰り返し12月になった頃にハローワークに行き、手続きを行いました。しかし、雇用保険説明会の前に体調を崩してしまい結局参加できずに、手続きを最後まで行えないままになっています。今も、厚生省特定疾患の難病にかかってしまい、体調もあまりよくないということで仕事をスグに出来る状態ではありません。とりあえずは、手続きに行く程度はいける体調にまではなっています。しかし、今から手続きをしても受給されるのは3ヶ月後になってしまいますよね?このような状態で特別受給資格などを受けて7日後から支給されることはできないのでしょうか?求職活動も出来ない状態で、かなり金銭に困っています。。。どなたかアドバイスお願いします!!!!!!
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特定受給資格者の範囲は、倒産や解雇など再就職の準備も出来ずに会社都合で離職した人をいいます。 (詳しくは下記URLを見てください) 今回は、自分の判断で契約更新をしなかったので、これには該当しません。 特定受給資格者以外にも7日後から出る場合があります。 結婚して引っ越して通勤が困難になった場合などですね。 どちらにしても7日後からもらうことは無理です。 あと下記に該当する場合は失業保険はもらえません。 1.病気やけがのため、すぐには就職できないとき 2.妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 3.定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 4.結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき ただ、1.と2.に該当する場合は、手続きをすれば離職後1年間の受給期間を最高3年まで延長できます。 (給付日数は増えませんのでご注意を) 金銭的に苦しいのは分かりますが、失業保険は当てに出来ないと思います。 受給期間の延長の手続きをして、早くお体を治してください。 お役に立てなくてごめんなさい。お大事に。
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- ushiuma
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失業給付の手続きをとられたのであれば、「雇用保険の傷病手当」の手続きを行われたらいかがでしょうか? 傷病手当の用紙などはハロワにありますので、 「失業給付の手続きをとった直後に病気になってしまったので、雇用保険の傷病手当の手続きを行いたいのですが」 と問合せしてみることをお勧めします。 この「傷病手当」というのは失業手当の所定の給付日数の範囲内で支給されるものですが、発病した後2ヶ月でも3ヶ月でもあとになって提出してよいものなので、意外と早く手当がもらえるかもしれませんよ。 それから・・・、 契約期間満了時に会社を辞めたとすると、給付制限3ヶ月はかからない可能性がありますので、先ずはハロワに相談することです。 一日も早いご快癒、お祈りします。
お礼
契約満了では3ヶ月かかるといわれてしまいました。。。とりあえずは行ってみます***
「特別受給資格」 会社都合で退職を余儀なくされた人のことで、(会社が倒産や縮小廃止になったり解雇された)、所定給付日数が最大180日優遇されます。 「7日間」 待機期間の事 [安定所へ来所し離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間は支給されません]の事だと思います。[ ]内は抜粋。 会社の都合(倒産、人員整理など)による解雇や、定年などの理由で離職された方は、待期(7日間)の翌日から支給となります。 すべて、NO1の方のおっしゃるとおりです。 「疾病等を理由とした受給期間の延長制度」という制度があり、期間は最大限3年間延長できます。 郵送でもやりとりできますので、まずはハローワークへ連絡し、受給延長申込み用紙を貰って、手続きした下さい。 (代理人を立てて、手続きも出来ます)
お礼
ありがとうございます。失業保険というのは、働ける状態の方がもらえる保険だと知らなかったんです。。。いい勉強になりました。
- hello-danny
- ベストアンサー率25% (9/36)
ハローワークのHPからの抜粋です。 【受給要件】 (1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき・・・他 【受給期間】 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) 私も失業給付を受けていたことがありますが、手続き等結構難しいというか、ボサッとしてると頂けるものも頂けなくなったり・・。日数とか微妙なとこでも。 とりあえず、お電話で早急にハローワークへご相談された方がよいと思います。 下記URL参考になさって下さい。 徴収の連絡はいくらでもくるのに、給付の連絡は来ないんですよね。お体、お大事に。
お礼
私のパソコンでハローワークのページが開かなかったので助かりました!!!ありがとうございます***
- Faye
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病気などで、すぐに就業できる状態にない場合、失業保険は出ません。 たとえ会社都合の退職であっても。 ハローワークへ行くことすらやっとなら、就業することは困難ですよね? お金のこと、困るのは十分分かります。 医師の診断書をもらえば、病気が治る(or落ち着き、働ける状態になる)まで期間を延長することができます。 (最長何年だったか期限はあったと思いますが。) 一刻も早くお体を直すことに専念してください。お大事に。
補足
会社都合の退職の場合は7日後からでると書いてありました。。。特別受給資格というそうですが、、、会社都合でなくても認められることもあるとかいてありましたので、、、、会社都合以外にはどんな事でスグに受給されるのかと。。。。
お礼
本当毎月払ってきたのに、当てになりませんね。。。。ここは我慢して、通常通り手続きを行ってきます!!!