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DVDの内容をPCにコピーできますか?
遠方に出かけることになり、かさ張るのでノートパソコンにお気に入りの映画を落としもっていきたいと考えています。 DRAG’N DROPが入っており、それを使ってみたのですが、ハードディスクには落とせず他のDVDに焼くことはできるようです。 またDVDを右クリックからのコピーをしましたが、 再生しても音がまばらで映像も再生されません。 ハードに落として荷物を減らしたいだけなのですが、、、自分で買って持っているDVDだし、違法コピーではないと思うし大丈夫かな・・・?と思い 色々試して失敗しました。 最終手段は大容量のDVDに入れて一枚にして持っていくを考えていますが、どなたかいい方法ご存知でしたら教えてください、お願いします!
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プロテクトがかかりコピーできない仕様になっていても、自分で買ったDVDをコピーし個人で楽しむ範囲なら罪に問われることはまずないはずです。 同様に音楽CDの場合では、個人で楽しむ範囲も制約されるという理由からCDを買わない人が増えたために、プロテクトをかけないメーカーが出てきているようです。 違法性を問われるのはレンタルしたものをコピーし自分で所有したり、自分で買ったDVDを複数コピーし多数の人に配布したりする行為です。オークションなどで販売して逮捕されたケースはよくあります。 DVD ShrinkやDVD Decrypterという海外製のフリーソフトで簡単な操作でハードディスクに保存可能です。 http://www19.big.or.jp/~shine/dvd/ http://nextalpha.ddo.jp/alpha/dvd/d1.htm http://dvd-yaki2.hp.infoseek.co.jp/ds.html
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- miyatatu_2005
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違法性が高いので詳しい事はあまりいえませんが、 DVDをHDにコピーすることは簡単に出来ます。 とあるフリーソフトで簡単に出来ます。 最近なら本とかでも紹介してますし…。
1番の2番の方の違いは訴訟法の関係です。 「個人が個人本人に対して行っている行為は犯罪にならない」(個人の尊重・主権在民)ので.個人本人の了解が得られない限りは.証拠として採用することができません。 証拠が内にもかかわらず.被告にすることはできません(憲法.条文忘却.逮捕等の場合の法手続きの必要性)。 したがって.著作権法等の法令に違反するような行為であっても.訴訟法上.証拠として取り扱えないので.違法行為にならないのです。 殺人は.違法行為です。しかし.殺人対象が自分地震である場合には.法規制の対象外です。 同様に.物を破壊すれば.器物損壊です。しかし.自己の所有かつ占有する物の場合には.法規制の対象外です。 著作物のコピーは禁止されています。しかし.強制法上は占有しているのであれば.同一人による利用ですから.権利の侵害は発生しません。注意点として.「同一個人」の範囲を超えて使用しないこと。32条(でしたか)の改正部分は.個人が不特定多数への著作物の公開を「業」と定義しただけで.他の部分は変わっていません。 訴訟法上.憲法上.個人が個人の範囲内で行っている行為は.法規制の対象にはならないのです。かつ.法規制の対象になってはならないのです。もし.これらの規制がなされたらば.人権侵害に他ならないのです。
コピーガードのかかっているDVDをコピーするということは違法です。というより、コピーする以前に、コピーガードをはずす行為がすでに違法です。ハードに落とす=コピーガードをはずすということです。つまり、個人で楽しむ、楽しまない関係なしにDVDに関しては違法なのです。
お礼
そうでしたか。。違法になってしまうのですね。 個人で持っているものだし誰かに譲るわけではないのでOKかと思っていました。 コピーガードの意味が分かって納得です。 ありがとうございます。
- nayu-nayu
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市販のDVDの場合は 違法コピーに該当しますのでコピー不可能です。
お礼
一般的なことだったようで。。ご教示ありがとうございます。 市販のものでは自分で買って持っていてもコピーは不能なのですね、、、 すると、ハードに落とす以外だと他のDVDに焼いて 携帯するしか、荷物を減らす手段はないのでしょうか??他にいい方法ご存知の方教えてください。
お礼
まさにこういうのを探していました! 早速試してみました、shrinkのほうでやってみて 簡単で再生もできました。 町外れで娯楽が少ないところなので、助かります。 ありがとうございました。