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年収130万円超えたら?
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#2の方が言われる通り、昨年から所得税上の扶養から外す必要がありますので、確定申告で年末調整の修正申告が必要になります。 扶養控除(配偶者控除)の修正です。 扶養控除の対象から外し、更に「配偶者特別控除」の申請をします。 質問者さんの源泉徴収票の「所得」欄が38万円を超え40万円未満であれば、「扶養控除」も「配偶者特別控除」も控除額が同じですので、結果としては同じ事です。 しかし、40万円以上であった場合は、「配偶者特別控除」の控除額が下がってきますので、追加の納税が必要になってくるかもしれません。 確定申告は2/16から始まりますが、一部の税務署を除き、平日にしか開いていません。 お仕事をしていらっしゃるとの事ですので、必要書類などをお近くの税務署に電話で確認し、二度手間にならないようにされたら良いと思います。 また、混みあっているとゆっくりと相談にのってもらうことが難しくなりますので、受付が始まったら早めに行く事をお勧めします。 参考URLは、国税庁タックスアンサーの中の「夫婦と税金」というページです。 少し難しいかもしれませんが、参考に読んでみてください。
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- umigame2
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すでに去年から扶養家族でなくなっていますので、去年の年末調整時、ご主人さんが奥さんを扶養家族としているのであれば、確定申告で訂正しないといけないと思います。 健康保険のほうは、給与収入130万円を超えると扶養家族から抜かないといけません。
お礼
回答ありがとうございます。 夫の会社の労務士さんに聞いてみました。 扶養から外れなければならないということを会社に相談して転職してみようと思います。 ありがとうございました。
>こうなるといつから夫の扶養でいられなくなりますか? >今年は扶養でいられるのでしょうか? 扶養認定基準は健康保険組合により異なります。夫の健康保険組合にお聞き下さい。 政府管掌健康保険の場合は、月給が108333円を超える場合は、超える月から扶養をはずれなければなりません。(微妙なときは3ヶ月の平均で判断)
お礼
回答ありがとうございます。 夫の会社の労務士さんに聞いてみました。 扶養から外れなければならないということを会社に相談して転職してみようと思います。 ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。 夫の会社の労務士さんに聞いてみました。 扶養から外れなければならないということを会社に相談して転職してみようと思います。 ありがとうございました。