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事故後の示談について

apapaの回答

  • apapa
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回答No.3

事故お見舞い申し上げます。 まずは大前提として、ゴネたり強気で押したり事故直後に約束させたりすることに意味はありません。 ご存知のとおり、日本は法治国家ですから、全ては法律に従わなければならず、 法律に明文化されていないことは、社会正義や公序良俗、一般常識に照らし考慮されます。 損害賠償とは、事故直前の状態へ、その責任に応じて戻す(原状回復)こと。 ですから、修理費用もしくは現車の時価額までの、どちらか安い方の責任分の補償です。 問題となるのは時価額です。 通常保険会社は、古い車(いわゆるゼロ査定車)の場合、新車車体価格の1/10を基本としているようです。 しかし、それでは同等の中古車購入は不可能な場合がほとんどです。 そこで、被害者としてやるべきことは、 同型式・同年式車の中古車を出来るだけたくさん探して(ネット情報も有効)、その店頭価格をリストアップ。 もし、あまりに古い車で、すでに中古車市場にも無い場合なら(涙)、 同程度(同クラス、同形状)の、最も安い中古車店頭価格をリストアップ。 中古車店頭に並んでいる車なら、業者の利益が載っていますから、最低でも20~30万円は付いているはず。 これらの情報を証拠として、同程度の金銭もしくは同等車での補償を要求しましょう。 「例えポンコツ(失礼)でも、自分にとってはかけがえの無い便利な車だったのだから、同程度の車を持ってきてね」と。 中古車購入時の、いわゆる諸費用は補償されません。 なぜなら、車は耐久消費財、いずれは乗り換えるもので、その際は諸費用発生するので、その時期が早まったことはあっても、 いずれにしても必要なものであると考えられるから。 相手(裕福か否か)次第ですが(金がない者にいくら要求してもムダ)、 諸費用中の一部でも、相手の自腹(保険はムリなので)で負担してもらえないかを、相手の良心の問題として「お願い」してもいいかも。 代車要求は正当です。 ※ご参考までに、 【いわゆる念書の有効性】 事故直後の、「私が悪かったので、全額支払ます…」などの類は、 後に、撤回することをその理由次第で認められ(合法)ます。 理由は、その場では気が動転していて、冷静に判断できなかった。 道路交通法に無知であったために、間違った判断をしていた、相手が凄んできて恐かったなどの、 錯誤(間違い)、もしくは脅迫による約束だったから無効と判断できるからです。 念書を取ることは、相手へのプレッシャーとなるでしょうから、心理的効果は期待できるでしょう。 しかし、このような合法的とは言いがたい念書を盾に、ゼロ査定車を新車へ!などの強引な要求をすれば、脅迫罪、強要罪となりかねません。 【任意保険】 このような、一方的被害事故(0:100)の場合、 自分側保険会社は、相手へ支払うべきものが全く無いため、示談代行できないのが普通です。 「弁護士費用特約」をつけておけば、弁護士依頼可能です。 300万円までの弁護士料で、保険料年額3千円程度です。 車両保険加入なら、示談代行可能な保険会社もあります。 次回にはご検討を。

sin1_5
質問者

お礼

回答有難うございます。 >中古車購入時の、いわゆる諸費用は補償されません。 このような言い方は失礼かもしれませんが被害者の立場からだといくら消耗品だからとすぐに5万そこらのお金は用意できませんし、車は必要です。実際、私は学生ですし、5万ですと1ヶ月の生活費です。 また、もらえると回答された方もいらっしゃいますし、ほんとのところはどうなのでしょう? 初めての事故で自分自身に前例がないですし、今回もらえるなら、もし加害者になった時には、きちんと払おうと思っているのですが・・・

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