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貨物輸送を起業する時の条件は?

搬送車を購入して車両の運搬業務を考えています。どんな資格や条件があるのでしょうか? 参考になるホームページはどこでしょうか?

みんなの回答

  • neo1966
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

運行管理者資格はいるでしょう。 運行管理者への道のりです。http://haruku-karen.ath.cx

  • pannkiti
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

他人の需要に応じて貨物を運送するする場合は、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可が必要です。 運搬する貨物が自家需要である場合は当該許可は不要です。 貨物運送事業の対象は広く、運送するものが人以外がすべて対象です。(人の場合は旅客運送事業で、一般乗合、一般貸切、一般乗用、特定旅客が該当します。) 申請窓口は、事業計画中の営業所を管轄する運輸支局(国土交通省の出先機関)の窓口です。 大きなポイントとしては、 ・適法かつ適切な規模の営業所及び乗務員のための休憩睡眠施設を確保していること。 ・計画する車両を全て収容でき、適切な前面道路である車庫を確保していること。 ・事業用自動車の数は、営業所毎に5両以上確保していること。(なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とカウントする) ・十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)の確保していること。 などです。 事業開始後についても、事業計画の変更や諸手続きや報告はかなり多岐にわたり、また、運行の管理をきっちり行われていない場合は、行政処分の対象となります。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○自動車運送業の許可が必要と思われます。 ○一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ自動車を使用して貨物を運送する事業をいうもので、トラックを使用して運送業(一般貨物自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。 ○詳しい自動車運送業許可手続の説明は国土交通省のHP、行政書士のHPをご覧になるようお勧めします。 (貨物自動車運送事業許可、で検索されるとヒットします) 

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