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自損事故でケガをした場合の行政処分について
交通事故を起こした場合に、自損事故を起こした本人がケガをした場合に、任意保険の搭乗者障害保険や自賠責保険を使用しようと思えば、警察への人身事故の届けが必要になりますが、本人にも、何か行政処分が待っているのでしょうか?
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昔からこのこと多いですね。 人身事故の事故証明必須ですね。 私もわかりませんね。警察官は大抵行政処分がいくとか言うんですね。本当かなと考えます。自分に不法行為して自分が被害者でそれで処分?納得できませんけど・・・・ タダ、自損事故保険・搭乗者傷害保険請求の際は、人身事故証明必要なんですよね!!(自損事故の場合自賠責は対象になりません。その代わりに自損事故保険がでます。対人加入で自動付帯されてます。) 周りの人に経験者がいれば聞いてみる、自分で体験してみないとわかりません。 警察官にきいてもあいまいにしか答えません。 そういいながら、現場では行政処分がいくと言うんですけど・・・ どんなものでしょうか?? 管轄署ないで人身事故件数が多いと、警察全体の比較でなにか悪影響(成績)があるのかな??
お礼
そうなんですか。 私は3年前、車で自損事故したときに警察にケガをしたから病院に行くから人身事故扱いにしてくれと頼んだところ、あなたに行政処分が待っているし、職場での処分もあるだろうからやめなさい。といわれました。 でも、すごく嫌そうな顔をしていたのを覚えています。 しかし、後々のことを考えると届けを出さないと不安ですよね。 保険屋は構わないですよ。証明さえあれば使えますからとのことでした。 その出来事は、未だに記憶に残って疑問だったのです。