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契約社員
AさんがB社で仕事を紹介してもらって、C社で働くとします(指揮命令権はC社)。給料はB社からもらい、契約期間は1年です(月160時間超)。 この時、B社がAさんに対して社会保険に加入させなくても違法にならないケースとは、B社とAさんとの間でどういった契約を結んだ場合でしょうか。
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B社から給与をもらっているのでAさんはB社の社員と言う事になります。しかし指揮命令権はC社との事ですので、Aさん(派遣社員)がB社(派遣元)からC社(派遣先)に派遣されている場合にのみ起こり得る状況です。(ちなみに合法の場合ですよ。) この件と社会保険加入の問題とは別件で考えて下さい。 社会保険は加入要件を満たす全ての労働者に加入義務が発生します。このケースでは契約期間・週労働時間共に加入要件を満たしていますので、よほど特殊なケースを除き加入義務があると思われます。 ちなみに社会保険未加入の場合、事業主・労働者共に、過去に遡って追徴される可能性がありますのでご注意下さい。(社会保険未加入者=アルバイトとして課税区分が異なる為、社会保険庁・税務署の双方より調査の対象となっている為で非常に難しい問題に発展する場合がありますので気を付けて下さい。) 参考になれば幸いです。