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重要事項説明時の「急傾斜地崩落危険箇所」の説明義務の有無について

lalawの回答

  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

私は重要時効に該当すると思いますが、相手がそれを認めないのなら 最後は裁判ということになりますね。弁護士に相談した方がいいので は。

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