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自殺した部屋の売買における重要事項説明の義務とは?
- 不動産売買をする際には、宅建業者から「重要事項説明書」が交付されます。しかし、自殺があった部屋などの過去の事件について、宅建業者はどの程度まで伝えるべきか疑問があります。法律には「過去○年以内の事件等」の規定はあるのでしょうか?
- また、自殺があった部屋を賃貸に出す場合、最初は必ずその旨を説明する必要がありますが、その後は説明しなくてもよいのでしょうか?不動産業者によっては、10年以上の過去の事情まで説明するところもあれば、5年前までのことしか伝えないところもあるようです。
- このように、自殺した部屋の売買や賃貸における重要事項説明の義務は曖昧な面もあります。法律や規定に基づき、宅建業者としっかりと相談し、適切な情報提供を行うことが重要です。
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重要事項の説明が必要な期間は「6年程度」とされています。 10年以上の判例はまだありませんが、7年前の自殺が瑕疵だと認められた判例(東京地裁平成7年5月)があるようです。 規定は無く判例などで個々に不動産業者が判断している物です。 蛇足ですが、従来は自殺のみに適用されていた重要事項の説明が、時間経過による特異な状況の場合としての病死にも適用されるようになりました。 例えば、マンション等で死亡した場合に閉塞した状況の中で死亡の確認が遅れ何日も経ち、腐乱しているような状況で次の所有者が非常に嫌がることは理解できると思います。
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- bouhan_kun
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たとえば、都市部であれば、わずか60数年前、空襲でそこら中が死体で埋まりました。よく、古戦場だから怨念がどうのなんていう人がいますが、じゃあ都会でそんなこと言ったら、たとえば東京で、関東大震災と空襲合わせれば、住むところはなくなります。気にするだけ無駄です。
- tinycat19
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テレビでやっていましたが、次に借りる人に対しては告知する義務があるけれど、また次の借りる人に対しては言わなくていいそうです。
お礼
URの賃貸住宅とかのテレビですかねえ? 私も見ました。 義務がなくても、後で知ったらちょっと嫌な感じになってしまうような気がします。言ってくれればよかったのに、みたいな。 でも義務ではないんですね。ありがとうございました。
- micikk
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専門家ではないのですが、私が聞いた話は、次の売買の時には説明の義務があるけれど、 その次には説明の義務がないと・・・。 ですので、過去の事は知っていても話す必要がないようであったと・・・。 うろ覚えで申し訳ないです。
お礼
次の買主(借主)には説明し、納得のうえで売買(賃貸)が成立したとしても、 その人がまたすぐ出て行ってしまったりした場合は、どうなのかな・・・と思ったのです。 ありがとうございました。
お礼
このような説明が35条の規定ではなく、47条(?)の規定という事は知っています。 その中で、「じゃいったいどこまでさかのぼれば・・・」と思ったので。判例を教えていただき、大変参考になりました。 ありがとうございました。