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大家からの手紙・・対応を教えてください。

こんばんは、入居14年になる賃貸アパートの住人です。ある日、大家さんから手紙がきました。 内容についてよく解らなくて・・・対応をどなたか教えてください、お願いします。 <内容> 契約書の退去時に入居年数1年に5000円償却負担の事ですが、退去時に金額が増すと大変と思いますので、今までの分冬のボーナスと夏のボーナスの時に入金お願 いします。 今年から3~4年のうちに湯沸し器、お風呂のガス釜、ホースなど取替えしたいと思います。 平成4年2月から17年2月まで13年分65000円です。平成18年からは1年分ずつ集金に伺います。 前回は平成6年から8年の間に変えています。できたら1年分5000円入金してもらいたいです。18年2月に。よろしくお願いします。 以上、長くて申し訳ありませんが文面どうりに書きました。疑問点については (1) 退去時に払ってはいけないものか? (2) 3~4年のうちに湯沸し等、取替えといってもその前に退去したとしたら?(17年現在取り替えてません。) (3) 湯沸し等、別に不自由ない為、交換してもらわなくても良いとするなら? またここの大家さんは退去時に法外な金額を請求するので有名です。実際知り合いが訴訟までいきました。 まぁ、それは別の問題としても・・なんとなく納得できなくて・・・どなたか対応等、教えていただけないでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >契約書の退去時に入居年数1年に5000円償却負担の事ですが、退去時に金額が増すと大変と思いますので、今までの分冬のボーナスと夏のボーナスの時に入金お願いします。  まず、この件から。  判例においては、このような「修繕費用の借主全面負担特約」については、本来の法律上の考え方や特約が誕生してきた背景とは食い違い、このような特約の存在を許せば、借主に一方的に不利になることから、「家主の修繕義務を免除したに過ぎず、借主の全額負担を求めるには、それだけの特別な理由が必要である」として、よほどの特殊な事情がなければ、「修繕費用の借主全面負担特約」の効果を否定しています。  なお、2001年4月以降の契約においては、消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という規定に反しますので、消費者契約法によって、このような特約は無効となります。 ------------------------------------------------  以上を、前提として、借主が故意あるいは不注意で壊した物の修理は借主負担ですが、経年劣化で痛んだ湯沸し器、お風呂のガス釜、ホースなど(特に風呂のガス釜ですね)は貸主の負担になります。それが無いと貸家として著しく機能が下がる物ですから、そうした借家に付随した物の修理は貸主の負担で、通常は家賃に含まれる物と解釈されています。  契約内容自体が違法ですから、一銭も支払う必要は無いと思います。  また、退去時も同じで、経年劣化した物は貸主の負担、故意に壊した物は借主の負担が大原則です、しかも、敷金を支払われているのでしたら、まずそこから、借主負担の支払を引いてもらい、まだ残ったら、敷金は返してもらうべき物です。法外な請求があっても支払う必要は一切無いです。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-trouble.html (結論)  交渉には、こういった知識を持って臨くでください。理論武装しておけば、向こうの出方も変わってくると思いますから。  何しろ、こっちは、払わずに放っておけばいいんですから。訴えられても、向こうが圧倒的に不利です。 (原状回復をめぐるトラブルとガイドライン・国土交通省) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

参考URL:
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/atat1023/taikyoji-trouble.html,http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaid
posyamama
質問者

お礼

早速のご回答感謝いたします。何の知識も無いところでしたので大変参考になります。教えて頂いたHPからもよく勉強させていただこうと思います。詳しく教えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

いまどきこういう大家さんもいるのですね・・・。 よくわからないのですが、退去時に入居年数1年あたり5000円償却と言うのは敷金から5000円を償却していくと言うことなのでしょうか? 上記の手紙を見る限り本来大家が負担するべき費用も借主に負担させているように思えます。 詳しくは東京都が賃貸住宅トラブルガイドラインと言うのを公表しているためそちらを参考にしてはいかがですか?東京都が発表をしていますが、内容はとても充実しているためご一読を・・・。 簡単に説明すると通常借主は自分の故意過失以外で故障や破損したもの意外はすべて貸主の負担で修繕する義務があると考えられています。つまり家賃以外は一切支払う必要が無いと言うことです。

参考URL:
http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-4-jyuutaku.htm
posyamama
質問者

お礼

ありがとうございます。借主の故意過失以外で故障や破損したもの意外はすべて貸主の負担で修繕する義務があるということで自信が出できました!ほかの入居者の方にもこの情報を伝えてみたいと思いました。感謝いたします。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

>湯沸し器、お風呂のガス釜 通常、これは大家負担ではないでしょうか?契約書を良く読んで下さい。

posyamama
質問者

お礼

やはりそうなのでしょうか。silpheed7さんのおっしゃるとうり、契約書ももう一度よく読んでみます。アドバイスありがとうございました。

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