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旦那の確定申告
最近、時期的なものもあって、類似の質問があるなかで、すみません。 主人のことなのですが、昨年5箇所くらいから給与を受けました。メインを除いて総額で60万程度です。 それぞれの場所で所得税を引かれています。 メインで働いている事業所で受け取っている給与については昨年度末に源泉徴収を受けています。 このような場合、確定申告をした方が良いのでしょうか? 余分に税金を払うようなことにはならないでしょうか? 税金については無知なので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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>再度主人の源泉徴収票を確認したところ、メインの勤め先の平成16年分の源泉徴収票も見つかりました。 >右の欄の「源泉徴収税額」というものが、各事業所で記入されていましたので合計したところ、16万円程ありました。 >環付していただけるでしょうか・・・。 う~ん、この情報だけでは、他にメインの会社の収入金額や控除関係がわからないと還付されるかどうかはお答えのしようがありません。 国税庁のサイトで、確定申告書作成コーナーがありますので、そららでご自分で試しに計算されてみても良いかと思います。 カラープリンターでプリントアウトすれば、そのまま税務署に提出できますし、提出は郵送でも大丈夫です。 もちろん、直接税務署に持っていっても良いですし、自信がなければ、源泉徴収票等の書類を持って税務署に行かれても良いと思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm (この中の「所得税の確定申告書作成」→「給与所得のみの方の申告書」の手順で進んでみて下さい。)
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- kamehen
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結論から言いますと、確定申告をした方が良いというより、確定申告をしなければならないと思います。 下記サイトにありますが、2か所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額が20万円を超える場合は、確定申告の義務がありますので、ご質問者様のご主人のケースも60万円であればこれに該当し、申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 余分に税金を払うというより、申告により納付になった場合は、本来払うべき税金という事です。 ただ、主たる給与以外の会社については、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、通常より多い額が源泉徴収されますので、それぞれの会社できちんと乙欄で源泉徴収されていれば、還付になる可能性の方もあるとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm いずれにしても、全ての源泉徴収票、認め印、還付となる場合に備えて還付口座の預金通帳をお持ちになって、申告されて下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 再度主人の源泉徴収票を確認したところ、メインの勤め先の平成16年分の源泉徴収票も見つかりました。 右の欄の「源泉徴収税額」というものが、各事業所で記入されていましたので合計したところ、16万円程ありました。 環付していただけるでしょうか・・・。 心配ですが、申告することが義務なんですよね。 早めに書類等を準備して、確定申告に備えようと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 早速、URLより、試しに計算してみましたところ、3万円ほど税金を納めなくてはならないようです。 がっかりです。 ついでにここで書類をプリントアウトしようと思います。