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扶養の認定基準について

67歳の母(別居)は現在、私の扶養となっており 遠隔地の保険証を発行してもらっております。 今年になり会社から、確認調査の書類がまわってきたので提出しなくてはなりません。 母の収入 前回・・・・遺族年金 年額115万円位 今回・・・・遺族年金 年額115万円位   ・・・・老齢年金 年額 45万円位 と自分の老齢年金分増えました。 遺族年金とは所得税の扶養で収入にあたらずというのを一緒くたに考えておりました。 色々な投稿を見てるうち、社会保険の扶養では収入にあたるということみたいで・・・。 前回は単純に月10万円の援助としていたのですが 今回はそれ以上の額を証明しないと認定が難しいのでしょうか? あともう一つ違う点は 以前は母と同市内に住んでいたのですが、転勤の為 私達は市外へ転出。しかし長女(中2)だけ母の所に住所を移し、同居し、同じ中学へ通わせてもらっています。 このように扶養者が二人といった状況は何らかの 考慮の一つにはなりますか?

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  • naosan1229
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回答No.2

>今回はそれ以上の額を証明しないと認定が難しいのでしょうか? お母さんの年金収入が160万円ですから、1ヶ月当たり133,333円。 別居されている方の扶養の認定基準は、年間収入が180万円未満(60歳以上限定)であり、扶養されている方の収入額よりも多い金額を仕送りしなければなりませんので、134,000円/月 くらい仕送りしなければ、扶養として認められません。 しかしながら、 >長女(中2)だけ母の所に住所を移し、同居し、同じ中学へ通わせてもらっています。 >このように扶養者が二人といった状況は何らかの 考慮の一つにはなりますか? これは考慮のひとつになりえます。 判断が難しいケースですので、保険者に聞いてみることをお勧めいたします。 単純に考えると、「134,000円くらい仕送りしてください。」と言うことになるんですけどね。 あと、10万円のほかに光熱費などをあなたが負担していませんか?それも考慮のひとつになりますよ。

apuricoto
質問者

お礼

どーしたらいいものかと、モヤモヤとしていたのですが、直接保険者に相談してみることにします。専門家の方からアドバイスいただけましたことを感謝致します。

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その他の回答 (1)

回答No.1

下記HPに条件など詳細が出ています。 参考にしてください。

参考URL:
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html
apuricoto
質問者

お礼

大変解りやすいHPを紹介いただき有難うございました。

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