• 締切済み

確定申告、専従者の利点について

実家が自営業をしています。 母親と妹(24才)を専従者で申告してますが、利点がよく解りません。 給与所得として申告すると、生命保険の控除等もそれぞれで出来るので、その方が得のような気もしますが・・・詳しい方がいたら教えて下さい。 青色申告で今回で2回目の申告になります。 また、専従者の給与を一人96万円でしてます。青色の専従者の給与は、いくらまで認められているのでしょうか?変更する場合、書類の提出もしなければいけないのでしょうか? また、消費税の申告も今年から初めてしなければなりません。。。そろえなければいけない書類や得する方法があれば、教えて下さい。

みんなの回答

  • tonkorera
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.2

#1の方のおっしゃるとおり、経費処理できる事がメリットです。   例えば、お母さん、妹さんに他に収入がなく、扶養家族として申告する場合と比較してみます。 仮に所得(収入-経費)を300万として、 1.扶養家族とした場合の課税される所得   所得-(扶養控除+基礎控除)=課税所得   300万-(38万×2+38万)=186万 2.事業専従者とした場合   所得-専従給与-基礎控除=課税所得   300万-(96万×2)-38万=70万   この場合、お母さんと、妹さんは96万の給与収  入が発生しますが、どちらも給与収入から65万  (給与所得控除)を差し引いた金額が所得になり  ますので二人の所得はそれぞれ31万となり、基  礎控除額以下なので所得税は課税されません。  つまり3人合計で考えると、1の場合は課税される所得が186万円、2の場合は70万円ですみ、課税所得が少なければ税金も少なくてすむということです。(社会保険料等その他の控除は省きました。)  専従給与は事業者が必要経費として処理した金額を、専従者がさらに給与として給与所得控除をとる(経費の2重取りのような形)ことになるので、課税される所得が少なくなるという訳です。  また、事業者の所得が高額(税率が高いところ)の 場合などは、専従給与とした部分の金額は事業者本人の所得として課税されるよりも、専従者が給与所得として課税された方が税率が低くてすむという場合もあります。  青色申告の場合は、専従者給与の上限は決められていませんが、専従者の労働内容と給与の金額が妥当なものか、又は、事業者の収入とのバランスなどを考えて正当な金額かどうか判断されるものだと思います。  お母さん、妹さんに専従給与以外の所得がある場合や、事業所得が少ない又は赤字の場合などは必ずしも専従給与が有利と限らないときもあります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

自営業では、家族従業員に支払う給与は、経費として処理できませんが、青色申告の場合、一定の要件を満たせば、家族に対する給与を「専従者給与」として経費処理が認められています。 これがメリットです。 ただし、「専従者給与」の対象者は、事業主の配偶者控除と配偶者特別控除の対象にキできません。 これがデメリットです。 従って、「専従者給与」が少ないと、メリットを生かせません。 専従者の給与は、幾らまでと行き定は無く、特別に高額でなくね世間並の給与であれば認められます。 ただし、そのために事業が赤字になっては意味がありません。 又、青色の専従者の給与を変更する場合は届出が必要です。 手続きについては、参考urlをご覧ください。 更に、青色専従者本人も、給与所得として源泉税や年末調整のの対象となります。 年収が103万円を超えると、所得税が課税されますが、生命保険の控除等も受けることが可能です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm

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