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不法投棄車両の処理について
最近 私の会社の土地にナンバーを取り外した車が1台 不法に放置(どう見ても不法投棄)されていて困っています。 車内には所有者を特定できそうな物がたくさんあるのですが、ロックがかけてあります。 先日も警察に立ち会ってもらって車を調べたのですが、警察でさえもロックを開けてまで調べることはできないとのことで、ほとんど何もしてもらえない状態でした。 警察の話では、現段階ではとりあえず撤去を求める貼紙をして何ヶ月も待って、それでも撤去されなければ会社の権限で、しかも会社の経費で処理しなければいけないということでした。 日本の法律上では、ほんとうにこんな笑い話のようなばかげたことしかできないのでしょうか。 私自身が車のロックを開けて、車内の物を調べたら罪になるのでしょうか。 もっと短期間で解決させる方法はないものでしょうか。
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警察がロックを開ければ、公権力の行使となり令状が必要です。しかし、あなたの場合には、現に法益が侵害されており、国家の救済手段に頼るときは、よりその侵害は増幅されるものと思いますので、自救行為が成立し、#1のような訴えがあったときには、違法性が阻却されます。 ですから、JAFとかガソリンスタンドで常置しているロックはずしを使って空けて、所有者を突き止める分には差し支えありません。中の状態から、盗難車で犯人がプレートを外したのかもわかりません(もっとも、車検期間内かどうかは車検票でわかりますが)。
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ごみは人の家に投げ込んでも罪にはなりませんよ、って言ってるようなもんですな。 遺失物(忘れ物)として届けたらどうするんでしょう。 「どうも会社に来た方が置き忘れていったようなんですが…」って。 遺失物は警察に届ける義務がありますから、そのまま置いてて下さいとは言わないんじゃないかと思いますねー。 ロックを開けて調べたくらいじゃ罪にはならないでしょう。 隣の家から伸びてきた植木の枝を勝手に切ったって罪にはならないんですから。 器物損壊で訴えられたって、勝手に置いていったほうが悪いんです。 (そうそう、「違法性の阻却事由」ですよね。>syoyoshiさん) もし罪だとしたら、道路に押し出すことも罪になりますよ。 以上思いつくままに。
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ご回答ありがとうございます。 ほんとうに、日本の法律は被害者を救済するためでなく、悪人を保護するためにあるのではと思ってしまいます。
- osafune
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SHU312さん、こんにちは。 過去によく似た質問がありましたので紹介しておきます。 それによると、先に公道上に移動させて、「路上駐車」として警察に処理させるのが一般的?な様です。 やはり、私有地内だと警察も法に縛られて動けない様ですね。 先に、警察に通報したのは失敗だったかもネ(^^;)
お礼
ご回答ありがとうございます。 道路上だと町が処理をするというのは聞いていたんですが、道路上に移動させてから・・・という手段は思いつきませんでした。いろいろな抜け道があるもんですね。
- may23
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>私自身が車のロックを開けて、車内の物を調べたら罪になるのでしょうか。 ロックを開けるのに鍵を壊せば器物損壊罪(刑法261条)で告訴される可能性はあります。また、車内に封をしてある信書があってそれを開封すれば信書開封罪(刑法133条)になります。いずれも親告罪ですから相手が告訴した場合には罪になります。それ以外には罪にならないと思いますが、車内にあった物が盗まれたとかいいがかりをつけられる可能性もありますね。 ボンネットを開けられれば、現在は車台番号から持ち主を調べることもできるそうなので、持ち主を調べて撤去を求めることもできるのではないかと思いますが。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 車の車体番号から調査できるのはわかっているのですが、車のボンネットを開けるにしてもまずロックを開けないとどうしようもないですよね。 ほんとに世の中には困った人間がいるもんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 しばらく様子を見て、ロックはずしでロックを解除してみようかなと思っているのですが、犯人が暴力団だったらと思うと恐いですねぇ。