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特別抗告と憲法

最終的には憲法違反を理由にすれば、特別抗告が出来るとありますが、いざとなるとかなり難しいと思います。 (1) 明らかに下級審決定を擁護する形で、立証事実には 目を向けようとしないで却下するのは間違ってる。 (2) 裁判所による越権行為が原因で次の問題が発生し それが原因で、事件が余計混沌とした。 (3) 抗告人として人権を無視されている。 (4) 明らかに偽証であると立証した事実を見向こうtも しない こんな事を理由に抗告状としたいと思っておりますが、 参照すべき憲法条文と結び付けるのに苦労しております。 質問がすっきり書けていないのに、申し訳ありませんが どなたかご指導願えれば幸いです。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>(1)⇒(4)を違憲として抗告する場合の参照憲法条例はどこのなるかが知りたくて投稿した次第です。  そもそも抗告の対象になるのか疑問だったので、何の決定なのか補足を要求したまでですので、上記の点についてだけの回答でよろしければ次の通りになります。  強引に憲法の条文と結びつけるとしたら、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条になると思いますが、御相談者が指摘した理由は、原審の専権事項である事実認定や訴訟指揮について、不当であることをいっているに過ぎませんので、特別抗告理由には該当せず、特別抗告が棄却される公算が大きいと思います。  ところで許可抗告(民事訴訟法第337条)は、申し立てしていないのですか。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 事実関係が不明確なので、以下の例のように具体的に事実関係を教えて下さい。  「一審(地方裁判所)の口頭弁論において、文書提出命令の申立をしたが、地方裁判所はその申立を却下したので、高等裁判所に即時抗告をしたが、抗告審である高等裁判所も、原審である地方裁判所の決定(申立の却下)を支持して、即時抗告を却下する決定をした。」

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 事実関係が不明確なので、以下の例のように具体的に事実関係を教えて下さい。  「本訴は一審である地方裁判所で係属中であるが、口頭弁論において文書提出命令の申立をしたが、地方裁判所は申立を却下したので、高等裁判所に即時抗告をしたが、抗告審である高等裁判所も、原審である地方裁判所の決定(申立の却下)を支持して、即時抗告を却下する決定をした。」

pekingai
質問者

補足

事件について: 状況が非常に込み合っており NET での相談は本来控えるべきところ、わがままですが(1)⇒(4)を違憲として抗告する場合の参照憲法条例はどこのなるかが知りたくて投稿した次第です。 お詫び方々、御願いまで。

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.1

どういった状況なのかわかりませんし、わかったとしても詳しい回答はできそうにありませんが、 特別抗告は民事では 不服申し立てのできない地裁・簡裁の決定・命令 高裁の決定・命令 にのみ行うことができます。 判決に対しては行うことはできません。 ちなみに裁判の告知を受けてから5日以内に行わなければなりません。 下級審云々ということから判断すると、裁判を経た上での判決のような気がするのですが、違っていたらすみません。

pekingai
質問者

補足

ご意見有難う御座います。 抗告は今度で2回目 高裁の決定・命令に対して行なっております。 5日以内に提出、受理されましたが、現在書面の再整備 即ち 憲法に基づいた意見に整備するようにと時間を頂き 後数日といったところにおります。 違憲で抗告できるのは、高裁での問題に対して出来る事で 地裁での出来事に対しては意見できないと考えるべきかちと迷っております。 お気づきの点がございましたらご意見いただければ幸いです。

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