傷病手当と受給資格延長について

このQ&Aのポイント
  • 国保加入時に傷病手当と受給資格延長について調べています。
  • 基本手当てを受けているが、疾病により就労不能になった場合、傷病手当が支給されることは分かりました。
  • しかし、受給資格延長との関連性がわかりません。国保の場合でも、基本手当てを受けながら傷病手当を貰い、就労可能になったら基本手当ての受給を延長できるのでしょうか?
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傷病手当(国保加入時)と受給資格延長について

基本手当てを受けている時に、医師から疾病により就労不能と告げられました。(目安は半年位らしいです) 私は国保に加入してますが、離職後に病気で働く事ができなかった場合、基本手当ては支給しないが、雇用保険からそれに変わる傷病手当が支給される事までは自分で調べる事ができました。 しかし、受給資格延長との組み合わせがわかりません。 国保の場合でも、雇用保険から傷病手当を貰い、就労可能になったら、受給延長していた基本手当てを貰えるのでしょうか? (例) 基本手受給期間 90日         ↓     残り45日の時に180日間入院         ↓     入院期間中、傷病手当を貰う         ↓     退院して就労可能時に基本手当て残45日貰う

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.1

傷病手当をもらうと、基本手当てをもらったとみなされます。 傷病手当をもらうか、もらわずに受給期間の延長をするか、二通りなのです。

yukio77
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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