• ベストアンサー

法と道徳

businesslawyerの回答

回答No.2

(5)は解りかねますが、(4)と(6)について述べます。(4)について、法律は裁判規範であり、道徳は行為規範である、と言う事ですが、裁判をするには「法を基に」判決を下すのであり、また我々が何か行為をする時には、道徳に従って、それに反する事はしないように行為を行う事になる、と言う事ではないでしょうか?また、(6)は、我々が何か行動をする時には、違法行為をしないだけではなく、道徳的に望ましい行為をすべきであるが、その最低限が違法行為をしない事である。例えば、電車の中でお年寄り等に席を譲る事が道徳的には望ましいが、席を譲らなくても、何か別の違法行為さえしなければ、それが最低限の道徳だ、と言う事ではないでしょうか?

5296
質問者

お礼

なるほどです!わかりやすくありがとうございます! (6)はそういう意味なんですね~。だれでもが守れる法でなければ法ではないという意味かなって思ってたのでw でも、相違っていえますか?比べてるようには思えないんです。相互に関係しあってることをいいたいような気がします。。。 (5)は、法律は人を殺したらいけないとは書いてない(殺した場合の罰などを書いてる)けど、道徳は人は殺したらだめとある。って感じでしょうか? 回答ありがとうございます!!!!!

関連するQ&A

  • 法と道徳ってどう違うのでしょうか?

    法と道徳ってどう違うのでしょうか? 200文字以上で、例など出して頂けると助かります。 同じところは、社会規範。 違うところは、強制力。 そんな感じだとは思うのですが、よろしくお願いします。

  • 道徳って何ですか・・・

    カテ違いだったらすいません。 大人になってみて、ふと疑問に思います。 道徳って何ですか? ちなみにgoo辞書だと以下のようになってます。 ---------- 1 人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わねばならない規範の総体。外面的・物理的強制を伴う法律と異なり、自発的に正しい行為へと促す内面的原理として働く。 2 小・中学校で行われる指導の領域の一。昭和33年(1958)教育課程に設けられた。 3 《道と徳を説くところから》老子の学。 ---------- 知りたいのは、1と2についてです。 (3から派生されているのでしょうけど) 道徳を「身につける」?にはどうしたらいいのでしょう。 義務教育時代に習ったことは覚えていません。 きっとちゃんと身についてるのだと思います。 明示的なものでなく、感覚的なものなのか。 大人になったら、社会から学ぶものでしょうか。 何か、参考になる本とかあるのでしょうか。 倫理と関係していますか。 考えれば考えるほど分からなくなってきます。 いろいろなご意見頂きたいです。

  • 性的道徳とは具体的にどういうものですか?

    わいせつ表現をめぐってわいせつの三要件や判例に出てくる「性的道徳(道義)」やその維持とはどういうことを言っているものなのでしょうか? かりにそれが行動規範(その維持)のことだとすれば、たとえば「レイプはいけない」などがその内容になってくると思います。 たとえば女性が強姦される筋の成人向け漫画がありますよね。性器が修正された状態で流通しているでしょうが、このような処置は、強姦するという話自体は一切変えません。 裁判と出版社とのいたちごっこをめぐってこのような修正方法が確立されたと考えると、司法は「話の筋」のような行動規範に影響を与えそうなものは問題としなかったと考えられます。 なので性的道徳は少なくとも行動規範のことを言っているものではないということになり、ふりだしに戻ってしまいます。 結局わいせつな表現を修正して守ろうとする性的道徳の中身にあるものは何なのでしょうか? その維持が目的というからには、わいせつな表現で世の中がどう変わるのがまずいのかということだと思います。 自己解決を試みても埒が明かなかったので、性的道徳とは何なのかもう少し具体的に教えていただるとありがたいです。よろしくお願いします。

  • 法規範の分類について。

    権利義務規範:受範者に対して、一定の作為・不作為を命ずる規範。 サンクション規範:紛争解決に当たり、裁判官などに指図し、権利義務規範に反する行為に対して、強制的に一定の不利益効果を科する法規範。 組織規範:権利義務規範やサンクション規範を定立・適用・執行する規定を初め、そのための公的組織などの権能の行使基準を規定する法規範。 と講義で習ったのですが、権利義務規範は国内制定法上、サンクション規範に隠れて、明示的に規定されていないとなっております。 殺人罪を例に出すと、 権利義務規範は「人を殺してはならない」 サンクション規範は「人を殺したことに対し、強制的な刑罰を処す」 と考えてよろしいのでしょうか? いまいち理解できておりません。 上記に挙げた3つの規範を事例に照らしてわかりやすく教えていただきたいです。 また、指図内容の機能に対応する区別として、 義務賦課規範、権能付与規範とありますが、ここでの義務賦課規範とは権利義務規範と似たようなものと考えてよろしいのでしょうか? 稚拙な文章になってしまい、読みづらいとは思いますが非常に困っております。 ご指南よろしくお願いいたします。

  • 暮らしの中での法の役割について

    暮らしの中での法の役割について、よくわからないので質問です。法の性質として行為規範と裁判規範があるのはわかり、道徳に裏づけられた規範と裏付けられていない規範で罪の重さが違うのもわかるのですが、このことが暮らしとどのように結びつくのかがわかりません。 これは、法の役割としては「生きていくために必要なもの」「生活を豊かにしていくために必要なもの」とかそのようなことなのでしょうか?? また、民法では暮らしとどのように関わっているのでしょうか??

  • 「倫理」や「道徳」を勉強するのに適した書籍等を教えてください。

    私は現在大学生で、法律学を学んでいます。 ただ、法律を学ぶ中で常々「道徳」や「モラル」、「良心」のようなものと法律との衝突や解離を感じることがあります。 もちろんこれも法律があくまでも形式的なものである以上は当然のことなのですが、最近は「自治(人の良心による解決?)でものごとが解決できないから法律による強制的な規制が必要なのではないか」というような考えを持つようになりました。 と、まぁそんな事情はどうでもいいことなのでさらっと流していただきたいのですが、春休みと言うこともあり、時間に余裕があるのであえて「倫理」「道徳」のようなあいまいな規範について少し勉強したいと思っています。そこで、そうした分野についての入門書、書籍、論文など、何か参考になる資料を教えてください。かなり大雑把ですがよろしくお願いします。

  • 道徳と不倫

    年齢を重ねる中で、時代の流れのギャプを痛感しています。 かつての非常識が今や常識となり、その逆も然りの事象が、巷に溢れている。これまで深くも考えず、当たり前の言葉として使ってきた、道徳と倫理とは一体何だろうと、振り返って考えてしまう。「道徳」とは、「人としての道」であり、「倫理」とは、社会の中で「人間として生きていく場合の自己規範である」と言われる。道徳も倫理も、日本独自の風土習慣の中で長年に亘って培われてきたものだろう。しかし、今やインターネットの普及や経済のグローバル化で、世界の情報が善悪の垣根を越えて氾濫している。ここでいう「人」「人間」とはなんだろう。「犬畜生」ではないということか。今や犬も猫もペットとして可愛がられ動物愛護法も出来ている。人非人ではないということか・・道徳を論ずるときに、このような差別用語は引き合いに出されるべきではない。また現代社会における正しい「自己規範」とは、具体的にどのような規範なのだろう。概念的であり、不確定表現であり、言っていることが十分に解せない。今までは「不倫とは人にあらざる道」だと、躊躇なく他人に説教してきた。かつては日本にも「姦通罪」があり、北原白秋も処罰されたと聞く。しかし第二次大戦後の日本国憲法の改正で、「男女平等」に違反するため廃止となった。廃止ということは罪ではなくなったということだ。現在でも不倫を処罰する法律は皆無である。民法上では、肉体関係が或る場合に限り、不貞行為として規定されているが、不倫相手への妻の慰謝料請求権や離婚訴訟権を認めるものの、罰則規程ではない。このように考えてきたとき、新生語がどんどん辞書に取り込まれるように、不倫も時代の流れの中で、セフレやPMと名を変えて常識に変貌し、道徳上のいけないことではなくなったということか。それとも、これが文化の腐敗又は道徳社会の崩壊ということか。不倫は駄目だと諭すことが出来なくなってしまう自分に戸惑っています。どなたか論理的に説明できる方がおられたら、ぜひともご教授お願いします。

  • 国際法は「法」であるのか?

    はじめての質問です。 第二次世界大戦後に誕生し発展していった国際法は、国家によってその実効性が強制される社会規範であるという法の概念に当てはめた場合、その国際法は「法」として成立するのでしょうか? これをどういう風に上手く説明すればいいのでしょうか。 回答のほうをよろしくおねがいします。

  • 法律学部の編入問題にてこずってます。1問でもいいですので、お願いします。

    論文で苦戦しています。ご意見でも結構ですし、1問だけの解答でも結構です。よろしくお願いします。 (1)契約が法的に拘束力を持つためにはどのような条件を満たさなければいけないか。理由を挙げながら説明してください。 (2)法の解釈とはどういうことか。一般に法の解釈は有権解釈と学理解釈に分けて考察するが、とりわけ有権解釈について例をあげて説明してください。 (3)近代国家における法律の必要性について教えてください。 (4)法と道徳の関連について教えてください。 (5)市民法と社会法について教えてください。 (6)罪刑法定主義について教えてください。 (7)「憲法の基本性質は行為規範であり、民法の基本性質は裁判規範である。」という見解について教えてください。 たくさんあり、本当に恐縮ですが、困ってます。よろしくお願いします。

  • 組織としての宗教は 違憲ではないか

     1. 宗教組織は 結社の自由になじまないのではないか? 信教の自由を侵しかねないかたちと内容をもって 憲法違反ではないか? 以下 これを問います。  2. 信仰は 《良心・信教の自由》がうたわれているとおりに 個人の内面主観において自由に成り立つと考えられる。  3. しかるに宗教とは この信仰から得られた生活態度ないし世界観をオシエとして表現したものである。  4. その宗教は しばしば教団とよばれる組織を持つ。一般には 結社の自由において 自由だと見なされている。  5. ところが 信仰の教義化かつ組織化は まづ教義化において主観内面のことが言葉による表現としてすでに外面に移されている(註1)。しかもそのオシエを中心としオシエに従って 組織の権限関係が形成されることになる。  6. ならば 一方で主観内面としての信仰はすでに消えており(もしくは 蝉の抜け殻と見るべきオシエに変身しており) 他方でしかもその信仰が――という意味は オシエとその遵守というものに成り変わった信仰観念が―― 組織の運営や人間の関係にとって判断・評価の基準とされることになる。  7. つまり 信仰ではないものが信仰と見なされしかもその教義が組織〔としての人間関係〕の中心となる。教義が中心となるということは 組織の権限関係において最高の地位に立つものが解釈したその教義内容が中心となることを意味する。  8. もしこうであるならば 組織の長としての人間が ほかの人びとを・そしてしかも組織の外の人びとをも ほんとうは信仰ではなくなっている倫理規範としての《教義》とその知識および実践の度合いに応じて 評価しときには裁くというかたちになる。  9. これは 信仰の・または信徒のあつまりではありえない。言わば道徳ごっこである。道徳ごっこっとしての仮面をかぶったイジメ合いである。  10. 自分も他人もそして世の中が 自分の思うようにならないという《苦――生老病死だそうだ――》から逃れようとして いやそれなら自分以外の人間をみなおれの思うようにあやつればよいという支配欲にみづからが支配され この道徳ごっこ――つまり内面における信仰の外面化としての倫理規範のもてあそび――を考案し 結社の自由に乗じて組織化したものである。のではないか?  11. この組織宗教とは 良心・信教の自由を侵す犯罪行為ではないのか? 憲法違反ではないか?  12. 組織の権限関係にもとづき――ということは 権限ある地位についた人間がその人間としての判断にもとづき―― 他人の信仰の是非や度合いを規定するかのごとく言い渡すのは 人間の自由を侵す犯罪行為ではないか?  13. 結社の自由は 宗教にもとづく組織としては 個人における良心・信教の自由と両立しないのではないか?  個人の信仰は ヒエラルキアになじみ得ない。  14. 信仰の宗教化じたいがすでにその瞬間に 信仰の自殺行為となるのではないか?  15. 聖典等と呼ばれる文献等の研究のための組織のみが残るのではないか?   16. いわゆる宗教家は 個人としての表現の自由にもとづき個人として活動するのみとすべきではないか?  17. 宗教組織は すべからくすみやかに自己解体すべきではないか?  (註1) 《信仰はその教義化において主観内面のことが言葉による表現としてすでに外面に移されている》: たとえば信仰においては 《存在の奥底にそなわったと言うべき中核のチカラが 〈ひとは人をころさないものだ〉と語っているのを知っている》。しかるに 宗教においてその信仰内容が教義化されるということは 《なんぢ ころすなかれ》という言葉による表現となって持たれることを意味する。  片や 心の声を知っている信仰と 片や その声の内容を倫理規範として持ちそのことの習慣化によって或る種の観念を形成しこの観念が――法規範と成ることをとおしても――おのれの思惟や行動〔の自由〕を規制するようにはたらくこととがある。この両者の差は おおきいであろう。