法規範の分類とは?権利義務規範とサンクション規範の違いを教えてください

このQ&Aのポイント
  • 法規範には権利義務規範、サンクション規範、組織規範の3つの分類があります。権利義務規範は受範者に作為・不作為を命じる規範であり、サンクション規範は権利義務規範に反する行為に対して強制的な不利益効果を科す規範です。
  • 権利義務規範は国内制定法上は明示的に規定されていないことがありますが、一般的な法律の原則として存在しています。例えば、殺人罪における権利義務規範は「人を殺してはならない」というものです。
  • 組織規範は権利義務規範やサンクション規範の定立・適用・執行を規定する法規範であり、公的組織の権能の行使基準を定めています。
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法規範の分類について。

権利義務規範:受範者に対して、一定の作為・不作為を命ずる規範。 サンクション規範:紛争解決に当たり、裁判官などに指図し、権利義務規範に反する行為に対して、強制的に一定の不利益効果を科する法規範。 組織規範:権利義務規範やサンクション規範を定立・適用・執行する規定を初め、そのための公的組織などの権能の行使基準を規定する法規範。 と講義で習ったのですが、権利義務規範は国内制定法上、サンクション規範に隠れて、明示的に規定されていないとなっております。 殺人罪を例に出すと、 権利義務規範は「人を殺してはならない」 サンクション規範は「人を殺したことに対し、強制的な刑罰を処す」 と考えてよろしいのでしょうか? いまいち理解できておりません。 上記に挙げた3つの規範を事例に照らしてわかりやすく教えていただきたいです。 また、指図内容の機能に対応する区別として、 義務賦課規範、権能付与規範とありますが、ここでの義務賦課規範とは権利義務規範と似たようなものと考えてよろしいのでしょうか? 稚拙な文章になってしまい、読みづらいとは思いますが非常に困っております。 ご指南よろしくお願いいたします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

>殺人罪を例に出すと、 >権利義務規範は「人を殺してはならない」(明文化されていません) >サンクション規範は「人を殺したことに対し、強制的な刑罰を処す」 でなく 刑法第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 です。 >上記に挙げた3つの規範を事例に照らしてわかりやすく教えていただきたいです。 行為規範 ・赤信号を渡ってはならない。 ・学校の課題の答えをネットで教えてもらってはならない ・課題は自分の力でやらねばならない ・不倫はしてはならない ・税金は納めねばならない ・子供の養育は夫婦が負担せねばならない ・人のものは盗むな ・若い娘に色目を使うな ・財布を拾ったら交番に届けろ ・人の奥さんを誘惑してはいけない 一定の作為または不作為を命ずる規範。 人が社会生活において行うべき、または守るべきものとされる規範。 裁決規範 ・道路交通法違反は罰金刑に処す ・宿題を自力でやらないものは単位をあげない ・婚姻の侵害をなしたるものは損害賠償を求められても拒めない ・脱税したものは重加算税を課す ・離婚したら養育費を払わねばならない。 ・窃盗は刑法によって罰せられる ・セクハラの訴えを受けたら裁判所に出廷し抗弁せよ ・拾得物横領の罪に問う ・事実が判明したら損害賠償の請求を拒めない 裁決規範は、行為規範がこのような第一次的機能を十分に果たすことができず、紛争や違法 行為が発生した場合に備えるものであり、法の規範的機能の最終的実現の確保にとって必須のもの であるが、規範論理的にはあくまでも補助的・第二次的なものである 組織規範 権利義務規範やサンクション(裁決)規範を定立・適用・執行する規定を初め、そのための公的組織などの権能の行使基準を規定する法規範。国会や内閣、裁判所などの機関の組織や権限を定める 第42 条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43 条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 など >義務賦課規範、権能付与規範とありますが、ここでの義務賦課規範とは権利義務規範と似たようなものと考えてよろしいのでしょうか? 両方はマトリックスの横軸と縦軸のようなもので区分が違います。 義務賦課規範とは命令、禁止、許容をその指図内容とする機能による分類 授権をその指図内容とする権能付与規範 内閣の機能に関する憲法の規定  権能付与規範    組織規範 会社設立に関する会社法の規定   義務賦課規範   組織規範 窃盗罪に関する刑法の規定    義務賦課規範    裁決規範  不法行為に関する民法の規定  義務賦課規範     行為規範 遺言に関する民法の規定  権能付与規範       裁決規範

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